○猪名川上流広域ごみ処理施設組合規約

平成12年8月11日

許可

(組合の名称)

第1条 この組合は、猪名川上流広域ごみ処理施設組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、兵庫県川西市、兵庫県川辺郡猪名川町、大阪府豊能郡豊能町及び大阪府豊能郡能勢町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、ごみ処理施設、リサイクルプラザ及びこれらと関連して設けられる施設の建設並びに運営に関する事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、兵庫県川西市国崎字小路13番地に置く。

(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、18人とする。

2 組合議員は、関係市町の議会において、当該関係市町の議会の議員のうちから川西市にあっては9人、猪名川町、豊能町及び能勢町にあっては各3人を選挙する。

3 組合議員に欠員が生じたときは、当該組合議員の属していた関係市町は、直ちに選挙によりこれを補充しなければならない。

4 関係市町は、前2項の規定により組合議員が確定したときは、直ちにその者の住所、氏名、生年月日その他必要な事項を組合の管理者及び組合の議会の議長に通知しなければならない。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、関係市町の議員としての任期による。

(組合の執行機関の組織及び選任の方法)

第7条 組合に管理者1人、副管理者3人及び会計管理者1人を置く。

2 管理者は川西市長、副管理者は猪名川町長、豊能町長及び能勢町長、会計管理者は川西市会計管理者をもってそれぞれこれに充てる。

(管理者及び副管理者の任期)

第8条 管理者及び副管理者の任期は、川西市長、猪名川町長、豊能町長及び能勢町長としてのそれぞれの任期による。

(監査委員)

第9条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、地方自治法(昭和22年法律第67号)第196条第1項に規定する識見を有する者及び組合議員のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、4年とする。ただし、組合議員のうちから選任される者にあっては、組合議員の任期による。

(職員)

第10条 組合に職員を置く。

2 前項の職員の定数は、条例で定める。ただし、臨時又は非常勤の職については、この限りでない。

(組合の経費の支弁方法)

第11条 組合の経費は、関係市町の負担金その他の収入をもって充てる。

2 前項の負担金は、別表の負担区分の欄に掲げる経費の区分に応じ、それぞれ同表の負担割合の欄に定める割合により関係市町が負担する。

1 この規約は、自治大臣の許可の日から施行する。

2 第3条の規定にかかわらず、組合設立時に存する関係市町のごみ処理施設及び再生利用のための施設の運営については、当該施設の廃止に至るまでの間、共同処理する事務から除くものとする。

(平成19年2月26日許可)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年1月30日届出)

この規約は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年7月4日届出)

この規約は、平成24年7月9日から施行する。

別表

負担区分

経費の概要

負担割合

基本計画経費

建設準備に係る経費

各年度の9月末の人口(住民基本台帳人口をいう。)の比率により按分して負担する。

施設建設経費

施設建設に係る計画策定から施設完成までの経費

施設建設の基礎となった計画可燃ごみ量の比率により按分して負担する。

施設管理経費

施設完成後の経費

年度ごとの関係市町の搬入可燃ごみの比率により按分して負担する。

猪名川上流広域ごみ処理施設組合規約

平成12年8月11日 許可

(平成24年7月9日施行)