○猪名川上流広域ごみ処理施設組合公告式条例

平成12年8月17日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、国崎クリーンセンター掲示場に掲示して行うものとする。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 管理者の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程の公表にこれを準用する。

(その他の規則又は規程の公表)

第5条 第2条の規定は、組合の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「管理者」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「管理者印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 条例、規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該条例、規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第32号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

猪名川上流広域ごみ処理施設組合公告式条例

平成12年8月17日 条例第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 公告式
沿革情報
平成12年8月17日 条例第2号
平成21年4月1日 条例第32号