○猪名川上流広域ごみ処理施設組合公告式条例
平成12年8月17日
条例第2号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に管理者が署名しなければならない。
2 条例の公布は、国崎クリーンセンター掲示場に掲示して行うものとする。
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 管理者の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。
(施行期日の特例)
第6条 条例、規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該条例、規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成21年条例第32号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。