○猪名川上流広域ごみ処理施設組合議会傍聴規則
平成12年10月17日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の申出)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所に備え付けの傍聴人名簿に住所、氏名、電話番号を記載しなければならない。
(傍聴席の区分)
第3条 傍聴席は、一般席と報道関係者席に分ける。
(傍聴章)
第4条 議長は、必要があると認めるときは、傍聴章を発行する。
2 前項の規定により傍聴章を発行した場合には、傍聴章を持たない者は傍聴することができない。
3 第1項の規定により傍聴章の交付を受けた者は、傍聴を終え、退場しようとするときは、これを返還しなければならない。
(傍聴人の定員)
第5条 一般席に入る傍聴人の定員は、10人とする。
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 異様な服装をしている者
(4) はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者
(6) はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
(7) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を持っている者。ただし、第8条の規定により、撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。
(8) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれが顕著に認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席においては、次の事項を守らなければならない。
(1) 静粛を旨とし、議員の言論に対して拍手その他の方法により、公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎたてないこと。
(3) はち巻、たすきの類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(6) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音の禁止)
第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第10条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第11条 議長は、法第130条第1項及び第2項に定める者を除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
2 退場を命ぜられた者は、その日の会議が終わるまで入場することができない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は議長が決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年議会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。