○猪名川上流広域ごみ処理施設組合議会傍聴規則

平成12年10月17日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の申出)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所に備え付けの傍聴人名簿に住所、氏名、電話番号を記載しなければならない。

(傍聴席の区分)

第3条 傍聴席は、一般席と報道関係者席に分ける。

(傍聴章)

第4条 議長は、必要があると認めるときは、傍聴章を発行する。

2 前項の規定により傍聴章を発行した場合には、傍聴章を持たない者は傍聴することができない。

3 第1項の規定により傍聴章の交付を受けた者は、傍聴を終え、退場しようとするときは、これを返還しなければならない。

(傍聴人の定員)

第5条 一般席に入る傍聴人の定員は、10人とする。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(6) はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者

(7) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を持っている者。ただし、第8条の規定により、撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。

(8) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれが顕著に認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席においては、次の事項を守らなければならない。

(1) 静粛を旨とし、議員の言論に対して拍手その他の方法により、公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎたてないこと。

(3) はち巻、たすきの類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第10条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 議長は、法第130条第1項及び第2項に定める者を除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

2 退場を命ぜられた者は、その日の会議が終わるまで入場することができない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は議長が決定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年議会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

猪名川上流広域ごみ処理施設組合議会傍聴規則

平成12年10月17日 議会規則第2号

(令和5年6月16日施行)