○猪名川上流広域ごみ処理施設組合議会公印規程
平成12年10月17日
議会規程第1号
(総則)
第1条 本組合議会において、使用する公印の作製、保管方法等については、この規程の定めるところによる。
(公印の種類等)
第2条 公印の名称、書体、印材、寸法、個数及び使用区分は、別表のとおりとする。
(保管者)
第3条 すべての公印の保管者は、書記長とする。
(公印の作製)
第4条 保管者は、公印を新調し、又は改刻しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
(公印の事故及び廃止届)
第5条 保管者は、公印の使用を廃止し、又は盗難その他の事故が生じたときは、速やかに議長に届け出なければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和5年議会規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の名称 | 書体 | 印材 | 寸法 (mm) | 個数 | 使用区分 |
猪名川上流広域ごみ処理施設組合議会之印 | れい書 | つげ | 方21 | 1 | 議会名をもってする文書 |
猪名川上流広域ごみ処理施設組合議会議長之印 | れい書 | 黒水牛 | 方24 | 1 | 議長名をもってする文書 |
猪名川上流広域ごみ処理施設組合議会副議長印 | れい書 | つげ | 方24 | 1 | 副議長名をもってする文書 |