○猪名川上流広域ごみ処理施設組合議会公印規程

平成12年10月17日

議会規程第1号

(総則)

第1条 本組合議会において、使用する公印の作製、保管方法等については、この規程の定めるところによる。

(公印の種類等)

第2条 公印の名称、書体、印材、寸法、個数及び使用区分は、別表のとおりとする。

(保管者)

第3条 すべての公印の保管者は、書記長とする。

(公印の作製)

第4条 保管者は、公印を新調し、又は改刻しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

(公印の事故及び廃止届)

第5条 保管者は、公印の使用を廃止し、又は盗難その他の事故が生じたときは、速やかに議長に届け出なければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年議会規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の名称

書体

印材

寸法

(mm)

個数

使用区分

猪名川上流広域ごみ処理施設組合議会之印

れい書

つげ

方21

1

議会名をもってする文書

猪名川上流広域ごみ処理施設組合議会議長之印

れい書

黒水牛

方24

1

議長名をもってする文書

猪名川上流広域ごみ処理施設組合議会副議長印

れい書

つげ

方24

1

副議長名をもってする文書

猪名川上流広域ごみ処理施設組合議会公印規程

平成12年10月17日 議会規程第1号

(令和5年12月6日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
平成12年10月17日 議会規程第1号
令和5年12月6日 議会規程第3号