○議会の権限に属する軽易な事項で管理者が専決処分することができる事項の指定

平成27年2月16日

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、議会の権限に属する軽易な事項で管理者が専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

法律上、組合の義務に属する損害賠償の額を定めることのうち1件100万円以下のもの及びこれに係る和解をすること。ただし、自動車事故に係るものにあっては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する保険金額の最高額の範囲内及び全国市有物件災害共済会の損害共済委託契約額の範囲内とする。

議会の権限に属する軽易な事項で管理者が専決処分することができる事項の指定

平成27年2月16日 種別なし

(平成27年2月16日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
平成27年2月16日 種別なし