○猪名川上流広域ごみ処理施設組合監査委員条例

平成12年10月17日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 本組合の監査委員の定数は、2人とする。

(議員のうちから選任する監査委員の数)

第3条 議員のうちから選任する監査委員の数は、1人とする。

(定例監査)

第4条 監査委員は、法第199条第4項に規定する監査を毎年10月1日から翌年3月末日までの間に行わなければならない。

(臨時監査)

第5条 監査委員は、法第199条第5項による監査を行うときは、あらかじめその日時を管理者に通知しなければならない。

(請求又は要求に基づく監査)

第6条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2第3項の規定による請求があったとき、又は法第199条第6項及び第7項の規定による要求があったときは、それぞれ申請を受理した日から7日以内に監査に着手しなければならない。

(現金出納の例月検査及び指定金融機関の監査)

第7条 法第235条の2第1項の規定による出納の例月検査は、毎月20日(その日が組合の休日に当たるときは、順次繰下げる。)とする。ただし、特別の事情があるときは、その期日を変更することができる。

2 法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、監査の期日前7日までに指定金融機関の長に通知しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合は、この限りでない。

(決算及び賠償の減免に関する審査)

第8条 法第233条第2項及び第243条の2第4項の規定により審査したときは、30日以内に意見を付して管理者に回送しなければならない。

(公表の方法)

第9条 監査委員が行う監査の公表については、猪名川上流広域ごみ処理施設組合公告式条例(平成12年猪名川上流広域ごみ処理施設組合条例第2号)第2条第2項の規定を準用する。

(書類の保管及び事務引継)

第10条 監査委員は、監査に関する書類を必要と認める期間保管しなければならない。

2 監査委員は、任期が満了したとき、又は辞任したときは事務に関する主要事項とともに前項の書類を引き継がなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、監査の対象並びに期日の決定及びその結果の判定、報告、通知、公表その他監査委員の職務執行につき必要な事項は、監査委員の合議によりこれを決する。

この条例は、公布の日から施行する。

猪名川上流広域ごみ処理施設組合監査委員条例

平成12年10月17日 条例第9号

(平成12年10月17日施行)