○猪名川上流広域ごみ処理施設組合事務局条例

平成12年8月17日

条例第3号

(設置)

第1条 管理者の権限に属する事務を処理するため、事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。

(任免)

第3条 事務局の職員は、管理者がこれを任免する。

(分掌)

第4条 事務局の分掌は、管理者が定める。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成12年8月11日から適用する。

猪名川上流広域ごみ処理施設組合事務局条例

平成12年8月17日 条例第3号

(平成12年8月17日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成12年8月17日 条例第3号