○猪名川上流広域ごみ処理施設組合事務局条例施行規則

平成12年8月17日

規則第1号

(事務分掌)

第1条 事務局の分掌事務は、おおむね、次のとおりとする。

(1) 組織及び定数に関する事項

(2) 広報及び広聴に関する事項

(3) 予算、決算及び財政計画に関する事項

(4) 資金に関する事項

(5) 議会に関する事項

(6) 監査委員及び公平委員会に関する事項

(7) 文書及び統計に関する事項

(8) 情報公開等に関する事項

(9) 職員の人事及び給与に関する事項

(10) 契約に関する事項

(11) 組合財産の取得、管理及び処分に関する事項

(12) 公用車の管理に関する事項

(13) 公告に関する事項

(14) 労働安全衛生に関する事項

(15) ごみ処理手数料の徴収に関する事項

(16) 来場者の受付案内に関する事項

(17) 例規の整備及びその他図書の整理保存に関する事項

(18) 公印の保管に関する事項

(19) 指定金融機関等の指定、連絡に関する事項

(20) 環境保全委員会に関する事項

(21) 地元協議会に関する事項

(22) 特別職等の報酬に関する事項

(23) 会計事務に関する事項

(24) 定数管理に関する事項

(25) 旅費に関する事項

(26) 公務災害に関する事項

(27) 構成市町との連絡調整に関する事項

(28) 施設の計画に関する事項

(29) 施設の建設に関する事項

(30) 施設の維持管理及び補修工事に関する事項

(31) 環境影響評価に関する事項

(32) 施設の委託運転管理に関する事項

(33) 計量施設に関する事項

(34) 電気設備に関する事項

(35) 発電施設に関する事項

(36) 国崎クリーンセンター啓発施設に関する事項

(37) 公害防止対策に関する事項

(38) 事業の総合計画、調査及び統計に関する事項

(39) ごみの処理処分に関する事項

(40) 前各号に掲げるもののほか、事務局の庶務等に関する事項

(臨時又は特別な事務、事業等の分掌)

第2条 管理者は、臨時若しくは特別の、又は組合運営上重要な事務、事業に関しては、前条の規定にかかわらず、必要な事務分掌の定めをすることができる。

(補則)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成12年8月11日から適用する。

(平成21年規則第31号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年規則第52号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

猪名川上流広域ごみ処理施設組合事務局条例施行規則

平成12年8月17日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成12年8月17日 規則第1号
平成21年4月1日 規則第31号
令和5年3月31日 規則第52号