○猪名川上流広域ごみ処理施設組合事務処理規則
平成12年8月17日
規則第2号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 職員の職責(第2条―第7条)
第3章 決裁手続(第8条―第11条)
第4章 雑則(第12条・第13条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、管理者及び会計管理者の権限に属する事務について、その処理手続及び執務に関し必要な事項を定め、明確な責任のもとに、合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。
第2章 職員の職責
(執務の原則)
第2条 職員は、住民全体の奉仕者として、誠実かつ公正に職務を執行するとともに、最小の経費で最大の効果をあげるように努めなければならない。
2 命令系統は、常に統一を保ち、これを乱すことがあってはならない。
3 事務を処理するに当たっては、分担事務に間隙又は重複を生じないよう関係部門と密接に協調し、意思の疎通を図らなければならない。
(副管理者の職責)
第3条 副管理者は、政策の最高方針及び基本方針の決定及び推進について管理者を助け、事務執行の調整を図るとともに、職員を指揮監督する。
(事務局長の職責)
第4条 事務局長は、管理者、副管理者の命を受け、所属職員を指揮監督し、所管事務の執行に当たる。
2 事務局長は、政策の基本方針の決定について、管理者、副管理者を助ける。
3 事務局長は、決定された基本方針に基づき、所管事務について執行方針又は基本計画を立案し、管理者、副管理者の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させるとともに、これらの執行について統制及び調整を行う。
4 事務局長は、所管事務の運営について常に意を用い、方針変更若しくは計画変更を要するもの又は異例に属するものは、そのつど管理者、副管理者に報告し、指示を受けなければならない。
5 事務局長は、所管事務の執行状況について整理要約の上、随時管理者、副管理者に報告しなければならない。
(次長等の責務)
第4条の2 次長は、事務局長の命を受け、所属職員を指揮監督し、所管事務の執行に当たる。
2 次長は、所管事務の運営について常に意を用い、異例に属するもの等は、事務局長に報告し、指示を受けなければならない。
3 次長は、事務局長の職務を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。
(主幹等の職責)
第5条 主幹は、次長の命を受け、所属職員を指揮監督し、決定された基本計画に基づき、所管事務について実施計画を立案し、所管事務の執行に当たる。
2 主幹は、前項の実施計画について次長の承認を受けなければならない。
3 主幹は、所管事務の運営について常に意を用い、計画変更を要するもの又は異例に属するものは、そのつど次長に報告し、指示を受けなければならない。
4 主幹は、所属職員がその事務の執行について最善の努力をはらい、かつ有効な方法で執務するように指導教育しなければならない。
5 主幹は、所管事務の執行状況について整理要約の上、随時次長に報告しなければならない。
6 主幹は、次長の職務を補佐し、次長に事故があるときは、その職務を代理する。
7 副主幹は、主幹の職務を補佐し、主幹に事故があるときは、その職務を代理する。
(主査等の職責)
第6条 主査は、主幹の命を受け、担当事務について職員を指揮監督し、当該事務を処理する。
2 主任は、主査の職務を助ける。
(その他職員の職責)
第7条 前4条に定める職員以外の職員は、所属上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念しなければならない。
第3章 決裁手続
(決裁手続等)
第8条 この規則に定めるもののほか、組合の事務の決裁手続並びに代決又は専決することができる者及びその範囲は、川西市事務処理規則(昭和42年川西市規則第15号)の例による。
(管理者の決裁を要する事項)
第9条 次の各号のいずれかに該当する事項については、すべて管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 規定の解釈上疑義があると認められること。
(2) 異例に属し、又は先例になると認められること。
(3) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められること。
(4) 特に重要と認められること。
2 前項に規定する管理者の決裁を要する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 組合所有地の境域に関すること。
(2) 組合行政の総合企画、総合調整及び重要な施策の実施に関すること。
(3) 組合議会の招集に関すること。
(4) 組合議会に提出する議案、諮問及び報告に関すること。
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条及び第180条による専決処分に関すること。
(6) 規則、訓令その他例規(補助金の交付の根拠となる内規等を含む。)の制定及び改廃に関すること。
(7) 付属機関の委員等の任命、委嘱及び解職に関すること。
(8) 付属機関の会議の招集及びそれに対する諮問に関すること。
(9) 事務の委任に関すること。
(10) 職員の進退に関すること。
(11) 副主幹以上の職員の補職に関すること。
(12) 事務局長以上の職員の服務に関すること。
(13) 副管理者及び事務局長の出張を命令し復命を受理すること。
(14) 職員の任免、分限(副主幹以下の職員の休職を除く。)及び懲戒処分に関すること。
(15) 不服の申立て、訴願、訴訟、和解、あっせん、調停及び仲裁に関すること。
(16) 重要な請願、陳情及び建議に関すること。
(17) 指令、命令、訓令及び特に重要な通達を行うこと。
(18) 特に重要な申請、証明、報告及び通知に関すること。
(19) 重要な許可、認可、承認及び免許又はその取消しの決定に関すること。
(20) 世論の聴取及びその要望事項の処理推進に関すること。
(21) 住民に対する重要事項の公表に関すること。
(22) 公の施設の設置及び処分に関すること。
(23) 基金の設置及び処分に関すること。
(24) 重要な行政財産の用途変更又は廃止を決定すること。
(25) 重要な組合所有財産の貸借又は無償譲渡に関すること。
(26) 1件500万円以上の組合所有財産の処分に関すること。
(27) 1件500万円以上の不用品の処分に関すること。
(28) 1件1,000万円以上の補助金の支出決定に関すること。
(29) 予算の追加又は変更が将来必要となる事案の決定に関すること。
(30) 1件5,000万円以上の工事の施行箇所及び仕方の決定並びに請負契約の締結に関すること。
(31) 1件2,000万円以上の工事に係る設計、監理、測量及び調査委託業務の施行の決定並びに委託契約に関すること。
(32) 1件2,000万円以上の物品購入の決定及び購入並びに単価契約の締結に関すること。
(33) 1件5,000万円以上の工事請負費の支出負担行為を決定すること。
(34) 1件2,000万円以上の委託料、使用料及び賃借料、公有財産購入費並びに備品購入費の支出負担行為を決定すること。
(35) 1件1,000万円以上の負担金、補助及び交付金(退職手当組合負担金、療養給付費等を除く。)、貸付金、償還金、利子及び割引料(公債費元利償還金を除く。)、補償、補填及び賠償金、投資及び出資金、積立金、寄付金、公課費並びに繰出金の支出負担行為を決定すること。
(36) 損害賠償に関すること。
(37) 表彰及びほう賞に関すること。
(38) 他の行政機関との重要な協議に関すること。
(39) 有価証券の購入等に関すること。
(40) 前各号に準ずる重要又は異例と認められること。
(会計管理者の権限に属する事務に係る専決事項)
第10条 会計管理者の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を主幹が専決することができる。
(1) 1件1,000万円未満の収入に係る事務に関すること。
(2) 1件100万円未満の支出に係る事務に関すること。
(3) 前各号の規定にかかわらず、定期的に収入及び支出する事務に関すること。
(4) 既定の借入条件に基づく公債費の支出に係る事務に関すること。
(5) 物品の出納及び廃棄処分に係る事務に関すること。
2 前項の規定による事務について、重要な事項、異例の事項又は疑義が認められる事項については、その都度会計管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
(主幹が不在のときの代決)
第11条 前条の規定により主幹が専決する事項について、主幹が不在であるときは、副主幹がその事項を代決する。
第4章 雑則
(非常災害の場合の事務処理)
第12条 管理者は、非常災害等において緊急の必要があると認めるときは、この規則の規定にかかわらず、別に指示を行うことができる。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、川西市の例によるもののほか、管理者が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年8月11日から適用する。
附則(平成19年規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第30号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成26年規則第42号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第50号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年規則第53号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。