○猪名川上流広域ごみ処理施設組合庁舎管理規則
平成25年12月10日
規則第41号
(目的)
第1条 この規則は、猪名川上流広域ごみ処理施設組合庁舎(以下「庁舎」という。)の管理に関し、必要な事項を定め、庁舎内の秩序の維持及び安全を図り、公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(庁舎)
第2条 この規則において庁舎とは、猪名川上流広域ごみ処理施設組合(以下「組合」という。)の事務又は事業の用に供する建物、構築物その他の施設及びこれらに附属する土地をいう。
(庁舎取締の所掌)
第3条 庁舎取締事務は、主幹が統轄する。
(禁止行為)
第4条 何人も庁舎においては、特別の要求を達成する手段として行う集団示威行為、公務の執行を妨げ若しくは妨げる恐れのある行為又は庁舎本来の用途を阻害し、若しくは阻害する恐れがある行為をしてはならない。
2 庁舎内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 練歩き、座込み等通行の妨害となるような行為をすること。
(2) 放歌、高唱する等騒がしい行為をすること。
(3) 建物、立木、工作物その他施設に損害を与えること。
(4) たき火その他火災発生の危険を伴う行為をし、又は凶器、爆発物等危害を及ぼすおそれのある物を持ち込むこと。
(5) 職員等に面会を強要し、又はその職務を妨害すること。
(6) 庁舎に用務のない者が駐車すること。
(7) 正当な理由がなく執務時間外に庁舎内にとどまること。
(8) 所定の場所以外に自動車、自転車その他物品を置くこと。
(9) 第5条に規定する事項を許可なく行うこと及び許可条件に反する行為を行うこと。
(10) 前各号に掲げるもののほか庁舎の適正な管理及び秩序を乱し、又は庁舎本来の用務の妨げとなるような行為をすること。
(許可を必要とする行為)
第5条 庁舎において、次の各号に掲げる行為をしようとするものは、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(1) 集会等のため庁舎を使用するとき。
(2) 物品の販売、宣伝、寄附金の募集、署名の収集その他これらに類する行為をするとき。
(3) 広告物、宣伝ビラ、ポスターその他これに類する文書図画の掲示又は配付をするとき。
(4) 看板、旗、幕、プラカードその他これに類する物の持込みをするとき。
(5) 拡声器その他これに類する物を使用するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理に支障のある行為をするとき。
2 管理者は、前項の許可をする場合において必要があると認めるときは、その許可に必要な条件を付けることができる。
(1) その行為を停止し、是正を命ずること。
(2) 庁舎内への立入りを禁止すること。
(3) 庁舎内より退去を命ずること。
(器物の撤去)
第7条 管理者は、この規則又はこの規則に基づく命令に違反して庁舎内に器物等を持ち込んだ者に対し、その物の撤去を命ずるものとする。
2 管理者は、前項の器物等の所有者若しくは占有者が撤去若しくは搬出しないとき、又はその者が判明しないときは、これを撤去又は搬出することができる。
3 緊急の必要があるときは、事務局長が専決により前項の措置をすることができる。
(損害賠償)
第8条 庁舎内の建物、立木、工作物その他の施設又はこれらに附属する物品等を、故意若しくは重大な過失により損傷し、又は滅失した者は、その行為により生じた損害を賠償しなければならない。
(退庁時の取締)
第9条 職員は、退庁の際、庁舎の窓の施錠その他必要な処置をしなければならない。
(盗難の届出)
第10条 庁舎において盗難があったときは、主幹は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって管理者に届出なければならない。
(防火管理者)
第11条 庁舎の火災予防のため、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により、防火管理者を置く。
2 前項の防火管理者は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に定める資格を有する者のうちから管理者が指名する。
3 防火管理者の任務は、消防法の定めるところによる。
(火元責任者)
第12条 火災予防に万全を期するため、各室に火元責任者を各1名置く。
2 火元責任者は、主幹又はその指名するものをもってこれに充てる。
(火災予防)
第13条 職員は、次の事項を遵守励行し、火災予防に努めなければならない。
(1) 平素より消火施設の在置場所を確認し、かつ、使用の方法を熟知すること。
(2) 残り火、灰、すいがら等は、確実に消火し、退庁するときは、火気使用者が直接火の始末をすること。
(3) その他特に管理者が命じた事項
(非常警備)
第14条 庁舎又はその付近に火災が発生したときは、職員は、上司の指揮を受け、次の各号に掲げる処置をするとともに非常警備に服さなければならない。
(1) 出入口のとびらを開くこと。
(2) 夜間にあっては屋内屋外に点灯すること。
(3) 倉庫その他重要物件を警備すること。
(4) 非常持出書類等の搬出又は警備をすること。
(5) その他必要な処置
2 職員は、退庁時又は休日に庁舎又はその附近に火災が発生したことを知ったときは、速やかに登庁し、非常警備に服さなければならない。
(協力義務)
第15条 この規則に基づく庁舎の使用にかかる規制及び庁舎の取締に関し指示を受けた者は、その指示を誠実に守らなければならない。
(委任)
第16条 この規則の施行について必要な事項は管理者が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年規則第54号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。