○猪名川上流広域ごみ処理施設組合公印規程

平成12年8月17日

規程第1号

(目的)

第1条 本組合の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「公印」とは、組合、管理者その他の職名等の印章をいう。

(種類)

第3条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 組合印

(2) 管理者印

(3) 副管理者印

(4) 会計管理者印

(5) 管理者職務代理者印

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるもの

(名称、様式等)

第4条 公印の名称、寸法、用途及び個数は、別表のとおりとする。

(保管者)

第5条 すべての公印の保管者は、主幹とする。

(公印台帳)

第6条 保管者は、公印台帳を備えてすべての公印をこれに登録しなければならない。

(公印の新調等及び紛失等の届出)

第7条 公印を新調又は改刻しようとするときは、管理者の承認を得なければならない。

2 公印を紛失又はき損したときは、直ちに保管者から管理者に届け出なければならない。

(公印の廃棄処分)

第8条 公印が摩滅、き損等により使用に耐えなくなったとき及びその他の理由により使用しなくなったときは、廃棄するものとする。この場合においては、前条第1項の規定を準用する。

2 前項の規定による公印の廃棄は、保管者が公印を焼却することによりこれを行う。

(押印手続)

第9条 公印を押印する場合は、次の各号によらなければならない。

(1) 保管者の定めた場所で押印すること。

(2) 公印使用簿に必要事項を記載すること。ただし、専ら証明書等に使用する公印で、管理者がその必要がないと認めるものは、この限りでない。

(3) 押印を必要とする文書及び決裁済文書を保管者に提示すること。

(4) 保管者は、提示を受けた押印を必要とする文書と、決裁済文書とを照合すること。

(5) 保管者は、公印を押印した場合においては、決裁済文書及び公印使用簿の所定欄にその旨を明示すること。

2 公印を、保管者の定めた場所以外の場所に持ち出そうとする場合は、保管者の定める手続きによらなければならない。

(事前押印)

第10条 前条の規定にかかわらず、一定の字句又は内容の定まった文書で、施行の日時、場所その他の関係により事前に公印を押す必要があると認めるものは、当該文書の施行前に公印を押印(以下「事前押印」という。)することができる。

2 前項の規定により事前押印しようとする場合は、当該押印について保管者の承認を得なければならない。

3 前項の規定により事前押印しようとする場合は、前2項の規定により押印した文書の保管及びその使用状況を明らかにしておかなければならない。

(印影の印刷)

第11条 一定の字句又は内容の定まった文書を印刷する場合においては、公印の印影を当該文書に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷する場合は、当該公印の印影を縮小して印刷することができる。

3 第1項の規定により公印の印影を印刷しようとする場合は、あらかじめ事務局長の承認を得なければならない。ただし、印刷専用公印については、保管者の承認を得てその印影を印刷することができる。

4 前項本文の規定により承認を受けたときは、公印の印影を印刷する文書に一連番号を付し、その使用状況を明らかにするとともに、使用期間が満了したときは、速やかにその使用状況を事務局長に報告しなければならない。ただし、公印の印影を印刷する文書で一連番号を付することが適当でないものについては、主幹の承認を得て一連番号を省略することができる。

(電子計算機による公印)

第12条 電子計算機を利用して事務をしようとする場合は、事務局長の承認を得て、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を当該事務文書に打ち出すことにより、公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により電子公印を使用する場合は、発行枚数等使用状況を保管者に報告しなければならない。

3 第1項の規定により電子公印を使用する場合は、当該電子公印を縮小して使用することができる。

4 保管者は、電子公印の改ざんその他不正使用のないよう電子公印を厳格に管理しなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、平成12年8月11日から適用する。

(平成19年規程第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年規程第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

公印の名称

書体

印材

寸法

(mm)

個数

使用区分

猪名川上流広域ごみ処理施設組合之印

れい書

つげ

方21

1

組合名をもってする文書

猪名川上流広域ごみ処理施設組合管理者之印

れい書

黒水牛

方24

1

管理者名をもってする文書

猪名川上流広域ごみ処理施設組合副管理者之印

れい書

つげ

方21

1

副管理者名をもってする文書

猪名川上流広域ごみ処理施設組合会計管理者之印

れい書

つげ

方21

1

会計管理者名をもってする文書

猪名川上流広域ごみ処理施設組合管理者職務代理者之印

れい書

つげ

方21

1

管理者職務代理者名をもってする文書

猪名川上流広域ごみ処理施設組合公印規程

平成12年8月17日 規程第1号

(令和5年4月1日施行)