○猪名川上流広域ごみ処理施設組合情報公開条例

平成12年11月28日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、猪名川上流広域ごみ処理施設組合(以下「組合」という。)が保有する行政文書の公開を求める権利について定めること等により、住民の知る権利の保障に資するとともに組合の諸活動を住民に説明する責務が全うされるようにし、もって住民の理解と信頼を深め、公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 管理者、監査委員、公平委員会及び議会をいう。

(2) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして実施機関が管理しているものをいう。

(3) 行政文書の公開 実施機関がこの条例の規定により、行政文書を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写し(電磁的記録の複製を含む。以下同じ。)を交付することをいう。

(4) 区域 兵庫県川西市、兵庫県川辺郡猪名川町、大阪府豊能郡豊能町及び大阪府豊能郡能勢町の区域をいう。

(解釈及び運用)

第3条 実施機関は、行政文書の公開を請求する住民の権利が十分に保障されるようこの条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(情報の適正使用)

第4条 この条例の規定により、行政文書の公開を受けたものは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

(行政文書の公開を請求できるもの)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して、行政文書の公開(第5号に掲げるものにあっては、当該利害関係に係る行政文書に限る。)を請求することができる。

(1) 区域内に住所を有する者

(2) 区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 区域内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 区域内の学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(公開しないことができる行政文書)

第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている行政文書については、当該行政文書の公開をしないことができる。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 本人の同意に基づき公開する情報

 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、何人でも閲覧することができるとされている情報

 公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 法令等の規定による許可、認可、届出その他これらに相当する行為に際して作成し、又は取得した情報で、公開することが公益上必要と認められるもの

 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ない必要があると認めて公開する情報

(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公開することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を明らかに害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 人の生命、身体又は健康に危害を及ぼすおそれのある事業活動に関する情報

 人の財産又は生活に対し、重大な影響を及ぼす違法又は不当な事業活動に関する情報

(3) 組合内部又は組合を組織する機関と国、他の地方公共団体若しくはこれらに準ずる団体(以下「国等」という。)の機関との間における審議、検討、調査、企画、研究等の意思形成過程における情報で、公開することにより、公正かつ適切な意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの

(4) 組合の執行機関の付属機関、専門委員その他これらに類するもの(以下「付属機関等」という。)の会議に係る審議、調査、研究等に関する情報で、公開することにより、当該付属機関等の公正又は円滑な議事運営が損なわれると認められるもの

(5) 組合の機関又は国等の機関が行う立入検査、交渉、渉外、争訟、入札、試験、人事、許可、認可その他の事務事業に関する情報で、公開することにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が達成できなくなるもの、関係当事者間の協力関係若しくは信頼関係が損なわれると認められるもの又は当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正かつ適正な執行に著しい支障が生ずると認められるもの

(6) 組合の機関と国等の機関との間における協議、協力、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報で、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの

(7) 公開することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずると認められる情報

(8) 法令等の規定により、公開することができないとされている情報

(自己情報の公開)

第7条 実施機関は、前条の規定にかかわらず、同条第1号に該当する情報が記録されている行政文書について、本人(第5条各号に掲げるもの(法人その他の団体を除く。)をいう。)から自己に係る前条第1号に該当する情報の行政文書の公開の請求があった場合は、当該行政文書の公開をしなければならない。ただし、当該行政文書の公開に係る情報が前条第2号から第8号までのいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(行政文書の部分公開)

第8条 実施機関は、公開の請求に係る行政文書に第6条各号のいずれかに該当する情報とそれ以外の情報が併せて記録されている場合において、当該該当する情報とそれ以外の情報とを容易に、かつ、公開の請求の趣旨が損なわれない程度に分離できるときは、当該該当する情報が記録されている部分を除いて当該行政文書を公開しなければならない。

(行政文書の公開の請求方法)

第9条 第5条の規定により行政文書の公開を請求しようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「請求書」という。)を実施機関に対して提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

(2) 公開の請求に係る行政文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 前項における請求書の提出は、郵送によっても行うことができる。この場合において実施機関は、当該請求書の郵送があったときは、速やかに当該請求書を提出したものにその旨を通知しなければならない。

3 実施機関は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、当該請求書を提出したもの(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(行政文書の公開の決定及び通知)

第10条 実施機関は、前条の規定による請求があったときは、当該請求があった日から起算して15日以内に、当該請求に係る行政文書を公開するか否かの決定(第8条の規定による行政文書の部分公開に係る決定を含む。)をしなければならない。ただし、第9条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項の期間内に同項の決定をすることができない場合においては、請求書を受理した日から起算して30日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、当該延長の期間及び理由を請求者に通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、請求者に対し、速やかに、当該決定の内容を書面により通知しなければならない。

4 前項の場合において、実施機関が行政文書の公開をしない旨の決定(第8条の規定による行政文書の部分公開に係る決定を含む。)をしたときは、その理由を付記して通知しなければならない。この場合において、期間の経過により、当該行政文書の公開をしない旨の決定をした理由がなくなることが明らかであるときは、その時期を併せて付記しなければならない。

5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る行政文書に第三者に関する情報が記録されているときは、必要に応じて当該第三者の意見を聴くことができる。

(行政文書の公開の実施)

第11条 実施機関は、前条第1項の規定により行政文書の公開をする旨の決定(第8条の規定による行政文書の部分公開に係る決定を含む。)をしたときは、請求者に対し、速やかに、当該行政文書の公開をしなければならない。

2 実施機関は、行政文書の公開をすることにより、当該行政文書が汚損され、又は破損されるおそれのあるとき、第8条の規定による行政文書の部分公開をするときその他相当の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該行政文書を複写したものを閲覧に供し、又は複写したものの写しを交付することができる。

(手数料)

第12条 行政文書の公開請求に係る手数料は、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、請求者が行政文書の写しの交付を求めた場合においては、当該請求者は、手数料として当該写しの作成及び郵送による送付のため実際に要する費用を、規則で定めるところにより納付しなければならない。

3 前項の手数料は、行政文書の公開をする際に徴収する。ただし、写しの交付を郵送により送付する場合は、当該手数料は、当該郵送を行う際に徴収する。

4 既納の手数料は、還付しない。ただし、実施機関が特別の理由があると認める時は、その全部又は一部を返還することができる。

5 管理者は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(審理員による審理手続きの適用除外)

第12条の2 第10条第1項の決定(以下「公開決定等」という。)又は公開請求に係る不作為に係る行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定による審査請求(以下「審査請求」という。)については、同法第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査請求)

第13条 実施機関は、公開決定等又は公開請求に係る不作為について、審査請求があった場合は、当該審査請求が明らかに不適法であることを理由として却下するときを除き、遅滞なく、猪名川上流広域ごみ処理施設組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、当該審査請求についての裁決を行わなければならない。

(他の制度等との調整)

第14条 この条例は、法令、他の条例その他別の定めにより、閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付を受けることができる行政文書については、適用しない。

(行政文書の任意的公開)

第15条 実施機関は、第5条各号に掲げるもの以外のものから行政文書の公開の申出があった場合は、第6条から第8条まで、第10条第4項及び第5項並びに第11条の規定に準じて、当該行政文書の公開を承諾し、又は承諾しないものとする。

2 前項の行政文書の公開の申出をしたものは、行政文書の公開の申出に係る手数料として、行政文書1件につき300円を納付しなければならない。

3 第12条第2項から第5項までの規定は、第1項の行政文書の公開の申出に係る手数料について準用する。

(行政文書検索資料の作成及び閲覧)

第16条 実施機関は、行政文書の管理体制の整備を図るとともに、行政文書の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(情報提供の推進)

第17条 実施機関は、この条例による行政文書の公開と併せて、広報活動の充実に努めるとともに、情報の収集、整理等の整備を図り、積極的に情報を提供するよう努めるものとする。

(運用状況の公表)

第18条 管理者は、毎年1回、この条例の運用状況について、公表するものとする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた猪名川上流広域ごみ処理施設組合情報公開条例第10条第1項に規定する公開決定等(以下「公開決定等」という。)又は同条例第9条第1項に規定する公開請求(以下「公開請求」という。)に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(令和5年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

猪名川上流広域ごみ処理施設組合情報公開条例

平成12年11月28日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)