○猪名川上流広域ごみ処理施設組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月2日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 管理者、監査委員及び公平委員会をいう。

(2) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして実施機関が管理しているものをいう。

(手数料)

第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料(以下「手数料」という。)の額は、次項及び第3項に定めるとおりとする。

2 保有個人情報の公開請求に係る手数料は、無料とする。

3 前項の規定にかかわらず、請求者が行政文書に記録されている保有個人情報の写しの交付を求めた場合においては、当該請求者は、手数料として当該写しの作成及び郵送による送付のため実際に要する費用を、次に掲げるところにより納付しなければならない。

(1) 事務所内で設置している複写機で複写できるもの 日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙1枚当たり10円

(2) 外部の業者に複写を発注しなければならないもの 当該複写に要した額

(3) 電磁的記録等の複製によるもの 当該複写に要した額

(4) 送付に要する費用 当該送付に要する費用

4 前項の手数料は、保有個人情報の開示をする際に徴収する。ただし、写しの交付を郵送により送付する場合は、当該手数料は、当該郵送を行う際に徴収する。

5 既納の手数料は、還付しない。ただし、実施機関が特別の理由があると認める時は、その全部又は一部を返還することができる。

6 管理者は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(運用状況の公表)

第4条 管理者は、毎年1回、この条例の運用状況について、公表するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

猪名川上流広域ごみ処理施設組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月2日 条例第46号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
令和5年2月2日 条例第46号