○猪名川上流広域ごみ処理施設組合公平委員会設置条例

平成12年10月17日

条例第10号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保しその目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき猪名川上流広域ごみ処理施設組合公平委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委任)

第2条 委員会の運営に関し必要な事項は、別に定めがあるものを除くほか、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

猪名川上流広域ごみ処理施設組合公平委員会設置条例

平成12年10月17日 条例第10号

(平成12年10月17日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
平成12年10月17日 条例第10号