○猪名川上流広域ごみ処理施設組合公平委員会設置条例
平成12年10月17日
条例第10号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保しその目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき猪名川上流広域ごみ処理施設組合公平委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委任)
第2条 委員会の運営に関し必要な事項は、別に定めがあるものを除くほか、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○猪名川上流広域ごみ処理施設組合公平委員会設置条例
平成12年10月17日
条例第10号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保しその目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき猪名川上流広域ごみ処理施設組合公平委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委任)
第2条 委員会の運営に関し必要な事項は、別に定めがあるものを除くほか、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。