○猪名川上流広域ごみ処理施設組合の管理職員等の範囲を定める規則

平成12年10月17日

公平委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書の管理職員等の範囲について必要な事項を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 猪名川上流広域ごみ処理施設組合に勤務する職員のうち管理職員等は、次に掲げる職を有するものとする。

事務局長

会計管理者

次長

主幹

副主幹

この規則は、公布の日から施行し、平成12年8月11日から適用する。

(平成17年公平委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年公平委規則第7号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年公平委規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年公平委規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

猪名川上流広域ごみ処理施設組合の管理職員等の範囲を定める規則

平成12年10月17日 公平委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
平成12年10月17日 公平委員会規則第1号
平成17年12月1日 公平委員会規則第6号
平成19年1月1日 公平委員会規則第7号
平成19年3月30日 公平委員会規則第8号
令和5年3月31日 公平委員会規則第10号