○猪名川上流広域ごみ処理施設組合職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成21年4月1日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 時間外代休時間及び休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

(3) 年次有給休暇及び求職の期間

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

猪名川上流広域ごみ処理施設組合職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成21年4月1日 条例第31号

(平成22年8月20日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
平成21年4月1日 条例第31号
平成22年8月20日 条例第36号