○猪名川上流広域ごみ処理施設組合公平委員会議事規則

平成12年10月17日

公平委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第4項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を規定するものとする。

(会議の招集)

第2条 公平委員会の会議は、必要の都度委員長がこれを招集する。

2 委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員にあらかじめ通知するものとする。

(会議の公開)

第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

(書記)

第4条 書記は、会議に出席し庶務に従事する。

(議事日程)

第5条 議事日程は、書記が委員長の命を受けて作成する。

(議事録)

第6条 法第11条第3項の議事録は、書記が作成する。

2 前項の議事録は、公平委員会の承認を経て確定する。

この規則は、公布の日から施行する。

猪名川上流広域ごみ処理施設組合公平委員会議事規則

平成12年10月17日 公平委員会規則第2号

(平成12年10月17日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
平成12年10月17日 公平委員会規則第2号