○猪名川上流広域ごみ処理施設組合公平委員会公開口頭審理の傍聴に関する規則
平成12年10月17日
公平委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、猪名川上流広域ごみ処理施設組合公平委員会(以下「委員会」という。)が行う公開口頭審理の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 口頭審理を傍聴しようとする者は、委員会が発行する別記様式による傍聴券の交付を受け、係員の指示により傍聴席へ入らなければならない。
(傍聴人の制限)
第3条 委員会は、会場整理のため必要があると認めるときは、傍聴者の数を制限することができる。
(傍聴の禁止)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 銃器、刃物、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがある物品を携帯している者
(2) プラカード、旗、のぼり、垂れ幕の類を携帯している者
(3) はち巻、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用している者
(4) 拡声機、無線機、写真機及び録音機の類を携帯している者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者
(6) 前各号に掲げる者のほか、審理を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれのある物品を携帯している者
(7) 酒気を帯びていると認められる者
(8) 異様な服装をしている者
(9) 前各号に掲げる者のほか、委員会において傍聴を不適当と認めた者
(傍聴者の守るべき事項)
第5条 傍聴者は、係員の指示に従い、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに傍聴席を離れないこと。また、傍聴席以外の場所に入らないこと。
(2) 異様な服装をしないこと。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 審理関係者の発言に対し、批評を加え、又は可否を表明しないこと。
(5) 私語、談笑、拍手等審理を妨害するような行為をしないこと。
(6) 撮影、録音等をしないこと。
(7) 前各号に掲げる者のほか、会場の秩序を乱すような言動をしないこと。
(退場命令)
第6条 委員会は、傍聴者がこの規則に違反したと認めるときは、傍聴者に対し退場を命じることができる。
2 前項の規定により退場を命じられた者は、当日再び傍聴することができない。
(退場)
第7条 傍聴者は、退場を命じられたとき、又は閉会したときは、速やかに退場しなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。