○猪名川上流広域ごみ処理施設組合職員定数条例
平成12年8月17日
条例第4号
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、この組合に常時勤務する地方公務員で、一般職に属するもの(臨時に雇用される者を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 管理者の事務部局に置く職員 20人
(2) 議会に置く職員 3人
(3) 監査委員の事務を補助するために置く職員 2人
(4) 公平委員会に置く職員 2人
付則
この条例は、公布の日から施行し、平成12年8月11日から適用する。
付則(平成15年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成21年条例第33号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。