○猪名川上流広域ごみ処理施設組合職員定数条例

平成12年8月17日

条例第4号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、この組合に常時勤務する地方公務員で、一般職に属するもの(臨時に雇用される者を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管理者の事務部局に置く職員 20人

(2) 議会に置く職員 3人

(3) 監査委員の事務を補助するために置く職員 2人

(4) 公平委員会に置く職員 2人

この条例は、公布の日から施行し、平成12年8月11日から適用する。

(平成15年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第33号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

猪名川上流広域ごみ処理施設組合職員定数条例

平成12年8月17日 条例第4号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成12年8月17日 条例第4号
平成15年2月27日 条例第21号
平成21年4月1日 条例第33号