○猪名川上流広域ごみ処理施設組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則
平成12年8月17日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、猪名川上流広域ごみ処理施設組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成12年猪名川上流広域ごみ処理施設組合条例第5号)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を規定するものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 職務遂行に関し、密接な関連のある国、県又は他の地方公共団体その他の公共団体の職務に従事する場合
(2) 職務遂行に関し、密接な関連のある国、県又は他の地方公共団体もしくはその他の公共団体が設置する審議会、委員会、学会、研究会等に出席する場合
(3) 職務遂行上必要な講習会、講演会等に参加する場合
(4) 勤務条件に関し又は社交的若しくは厚生活動を含む適法な目的のため、組合当局に対し、不満を表明し、又は意見を申出る場合
(5) 風水害、震火災その他の非常災害の発生により交通と絶又は遮断し、出勤できない場合
(6) 交通機関の事故その他不可効力の原因により出勤できない場合
(7) 職務の遂行に関連のある資格試験を受験する場合
(8) 公益上又は職務に関連のある研修会、講演会、公聴会等の講師となる場合
(9) 職員が証人、鑑定人又は参考人として裁判所、地方公共団体の議会、公平委員会その他の官公署に出頭する場合
(10) 公の選挙又は投票において、選挙権又は投票権を行使する場合
(11) 前各号に規定する場合を除くほか、任命権者が特に必要であると認めた場合
付則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年8月11日から適用する。