○猪名川上流広域ごみ処理施設組合職員安全衛生規則

令和5年3月31日

規則第57号

猪名川上流広域ごみ処理施設組合職員安全衛生規則(平成21年猪名川上流広域ごみ処理施設組合規則第32号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めのあるもののほか、猪名川上流広域ごみ処理施設組合職員(組合に常時勤務するものをいう。以下「職員」という。)の労働安全及び労働衛生について必要な事項を定めるものとする。

(事務局長の責務)

第2条 事務局長は、常に職員の労働安全及び労働衛生に留意し、必要な措置を講じるものとする。

(職員の責務)

第3条 職員は、前条に規定する労働安全及び労働衛生を促進する措置に協力するよう努めなければならない。

(安全衛生推進者)

第4条 組合に、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条の2の規定に基づく安全衛生推進者を置く。

2 安全衛生推進者は、職員のうちから管理者が選任する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、川西市職員安全衛生規則(昭和42年川西市規則第15号)の例によるもののほか、管理者が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

猪名川上流広域ごみ処理施設組合職員安全衛生規則

令和5年3月31日 規則第57号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 厚生福利
沿革情報
令和5年3月31日 規則第57号