○猪名川上流広域ごみ処理施設組合特別職の職員の報酬に関する条例

平成12年10月17日

条例第14号

(趣旨)

第1条 特別職の職員の報酬の額及びその支給方法は、この条例の定めるところによる。

(特別職)

第2条 この条例において特別職の職員とは、管理者及び副管理者をいう。

(報酬の額)

第3条 特別職の職員の報酬の額は、次のとおりとする。

管理者 月額 6,000円

副管理者 月額 5,500円

(報酬の支給方法)

第4条 報酬の支給方法は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成12年8月11日から適用する。

(平成19年条例第24号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

猪名川上流広域ごみ処理施設組合特別職の職員の報酬に関する条例

平成12年10月17日 条例第14号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成12年10月17日 条例第14号
平成19年3月6日 条例第24号