○猪名川上流広域ごみ処理施設組合特別職の職員の報酬に関する条例施行規則
平成31年3月15日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、猪名川上流広域ごみ処理施設組合特別職の職員の報酬に関する条例(平成12年猪名川上流広域ごみ処理施設組合条例第14号。以下「条例」という。)第4条の規定により、報酬の支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(支給方法)
第2条 新たに特別職となった者又は任期満了、退職、失職等によりその職を離れた者の報酬の支給方法については、猪名川上流広域ごみ処理施設組合一般職の職員の給与に関する条例(平成13年3月6日条例第20号)の適用を受ける職員の例による。
付則
この規則は、公布の日から施行する。