○猪名川上流広域ごみ処理施設組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成24年3月30日

条例第38号

猪名川上流広域ごみ処理施設組合特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成23年川西市条例第4号)の規定を準用し、支給するものとする。ただし、特別職の職員の報酬の額及び特別職の職員が公務のために旅行したときに費用弁償として支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(猪名川上流広域ごみ処理施設組合の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の廃止)

2 猪名川上流広域ごみ処理施設組合の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年猪名川上流広域ごみ処理施設組合条例第27号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に支給された報酬及び費用弁償は、この条例の規定に基づいて支給された報酬及び費用弁償とみなす。

(令和2年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表

区分

報酬の額

旅費の額

公平委員会委員

日額 11,100円

管理者相当額

監査委員

月額 5,000円

議員の中から選任された監査委員

月額 1,000円

専門委員

日額 11,100円

管理者相当額以内で管理者が定める。

その他法令の規定による委員

予算の定めるところによる。

その他の嘱託員

月額 350,000円以内

猪名川上流広域ごみ処理施設組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成24年3月30日 条例第38号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成24年3月30日 条例第38号
令和2年3月2日 条例第44号