○猪名川上流広域ごみ処理施設組合職員被服貸与規則

平成12年8月17日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、被服の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(貸与品の品目等)

第2条 被服の貸与を受ける者及び貸与の品目等については、別表のとおりとする。

(現品貸与)

第3条 被服は、現品をもって貸与する。

(返納)

第4条 被服の支給を受けた者がその貸与期間中に退職、転職等により被服の貸与を受ける資格を失ったときは、速やかに返納しなければならない。

(貸与品の交付)

第5条 貸与品の貸与期間が満了したときは、その職員に交付する。

(貸与品の補修)

第6条 貸与品の補修は、貸与を受けた者の負担とする。

(貸与品の弁償等)

第7条 貸与期間中、貸与品を亡失又は損傷したときは直ちにその旨を管理者に届出なければならない。

2 前項の亡失等が故意又は過失によるときは、その実費を弁償しなければならない。

3 第1項の届出があった場合において、管理者が必要と認めたときは、再貸与することができる。

(貸与品の増減等)

第8条 管理者は予算の都合等によりやむを得ない事情があるとき、又は必要があると認めるときは、被服の員数を増減し、又は貸与期間を変更することができる。

(被服の着用)

第9条 貸与を受けた被服等は特別の事由がないかぎり、勤務中に着用しなければならならない。

(補則)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

品目

貸与区分

員数

貸与期間

備考

作業服(夏用)

職員

1

2年


作業服(冬用)

職員

1

2年


猪名川上流広域ごみ処理施設組合職員被服貸与規則

平成12年8月17日 規則第5号

(平成17年5月23日施行)