○猪名川上流広域ごみ処理施設組合職員等の旅費に関する条例

平成12年8月17日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員等に対して支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 管理者、副管理者及び常勤の職員をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その勤務庁を離れて旅行することをいう。

(3) 赴任 新たに採用された職員が、採用に伴い住所又は居所から勤務庁に旅行することをいう。

(4) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何何地」という場合は、市町村の存する地域(都の特別区に存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、又は職員以外の者が組合の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合は、当該職員等に対し旅費を支給する。

5 退職者が、事務引継、残務整理のため旅行の依頼に応じた場合には、当該退職者に対し旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額。以下同じ。)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、出張命令書に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを変更するいとまがない場合は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに、出張命令書に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条例において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更を申請するいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、航空賃、鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

2 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ旅客運賃又は1キロメートル当たりの定額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行を除き旅行中の夜数に応じ1夜当たりの額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当は、その地域に到着した日の翌日から起算して、滞在日数が15日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額、滞在日数45日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の3に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 各種学会、研修会、講習会等これらに類する会合に出席するために旅行する場合の日当は、規則で定める。

第10条 航空旅行、鉄道旅行、水路旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため航空賃、鉄道賃、船賃又は車賃を区分して計算する必要が生じた場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費のうち、その書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後、できるだけ速やかに、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、できるだけ速やかに、当該過払金を返納させなければならない。

(職員以外の旅費)

第12条 第3条第4項の規定により職員以外の者に対して支給する旅費は、法令又は他の条例に定めがある場合を除くほか、任命権者が定める旅費とする。

(航空賃)

第13条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(鉄道賃)

第14条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、別表に定める運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、これらの規定による運賃の等級と同一等級の急行料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号又は第2号に規定する運賃のほか、座席指定料金(急行料金及び座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号又は第2号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金)

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第15条 船賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃をさらに2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(車賃)

第16条 車賃の額は、現に支払った旅客運賃による。ただし、旅客運賃により難いと認める場合は、1キロメートルにつき37円とする。

2 前項ただし書の規定により車賃を計算する場合には、全路程を通算して計算する。

(日当)

第17条 日当の額は、別表の定額による。ただし、規則で定める地域内における旅行の場合の日当の額は、定額の範囲内で規則で定める額とする。

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は、別表の定額による。ただし、主催者等から宿泊があっせん又は指定される場合には、その実額による。

(食卓料)

第19条 食卓料の額は、別表の定額による。

2 食卓料は、航空賃若しくは船賃のほかに別に食費を要する場合又は航空賃若しくは船賃を要しないが、食費を要する場合に限り、支給する。

(同一地域内旅行の旅費)

第20条 同一地域(規則で定める地域及び近接地並びに勤務地を除く。)内における旅行については、鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 鉄道100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には、第14条第15条及び第16条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

2 前項の旅行が、鉄道、水路又は陸路にわたるときは、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、同項第1号の規定を適用する。

(近接地及び勤務地内旅行の旅費)

第21条 規則で定める近接地及び勤務地内の旅行については、第13条から前条までの規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する鉄道賃及び車賃の実費

(2) 近接地及び勤務地内に旅行するときは、日当を支給しない。

(3) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表の宿泊料の定額の範囲内の実費

(退職者等の旅費)

第22条 第3条第2項第1号の規定により職員が出張中に退職等となった場合に支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までのその者の退職前の職務相当の旅費

(2) 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から7日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧勤務地までのその者の退職前の職務相当の旅費

2 第3条第5項の規定により、退職者が旅行の依頼に応じた場合に支給する旅費は、退職前の職務相当の旅費とする。

(遺族の旅費)

第23条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧勤務地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新勤務地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第3号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(外国旅行の旅費)

第24条 外国旅行の旅費については、国家公務員の規定を準用する。

(旅費の調整)

第25条 任命権者は、旅行者が公用の車を利用して旅行した場合には、鉄道賃及び車賃は支給しない。

2 任命権者は、旅行の性質により定額の旅費をもって支弁するすることができない場合には、実費額をもって支給することができる。

3 任命権者は、別表級別2級の者が、同表の級別1級に定める旅費の支給を受ける者に随行する旅行のため、これと同等の旅費を支給しなければ公務上支障を来すと認めるときは、同表の級別2級の者に規則で定めるところにより同表の級別1級の旅費を支給することができる。

4 任命権者は、旅行者がこの条例の規定により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、当該事情を勘案して定める旅費を支給することができる。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第25号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第14条、第17条―第19条、第21条、第25条関係)

級別

区分

鉄道賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

1

管理者、副管理者

普通運賃

3,200円

14,000円

3,200円

2

1級以外の職員

2,600

13,000

2,600

猪名川上流広域ごみ処理施設組合職員等の旅費に関する条例

平成12年8月17日 条例第7号

(平成19年4月1日施行)