○猪名川上流広域ごみ処理施設組合財政事情の作成及び公表に関する条例
平成12年10月17日
条例第15号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表)
第2条 財政事情の公表は、毎年12月1日及び6月1日に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政事情を公表することができないときは、管理者は事故のやんだときから1箇月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により12月1日に公表する財政事情においては、4月1日から9月30日までの期間における次に掲げる事項を掲載して財政の動向及び管理者の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(3) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
3 管理者は必要に応じ財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。
第4条 財政事情の公表については、猪名川上流広域ごみ処理施設組合公告式条例(平成12年猪名川上流広域ごみ処理施設組合条例第2号)第2条第2項の規定を準用する。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、管理者がこれを定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。