○猪名川上流広域ごみ処理施設組合行政財産使用料徴収条例
平成21年4月1日
条例第35号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により許可を受けてする行政財産の使用(以下「行政財産の使用」という。)にかかる使用料については、他の条例に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(1) 土地使用料は、当該土地の価額に1000分の40を乗じて得た額とする。
(2) 建物使用料は、当該建物の価額に1000分の70を乗じて得た額と土地使用料の額との合算額とする。
(使用料の納付)
第3条 行政財産の使用許可を受けた者は、管理者の定める期日までに、使用料を納付しなければならない。
(使用料の還付)
第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したとき、その他特別の理由があると認めるときは、管理者はその全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第5条 土地又は建物の使用目的が、次の各号の一に該当するときは、使用料を減額し又は免除することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。
(2) 公共的団体等がその事業の用に供するため使用するとき。
(3) その他管理者が特別の理由があると認めるとき。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。