○猪名川上流広域ごみ処理施設組合施設運営燃料費等調整基金条例
平成25年8月21日
条例第41号
(設置)
第1条 猪名川上流広域ごみ処理施設組合の施設運営に係る燃料費及び光熱水費の急激な変動に対応し、円滑に財源を確保するため、猪名川上流広域ごみ処理施設組合施設運営燃料費等調整基金(以下「燃料費等調整基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 燃料費等調整基金として積み立てる額は、猪名川上流広域ごみ処理施設組合予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
2 前項に規定する燃料費等調整基金の総額は2,000万円を上限とする。
(基金の管理)
第3条 燃料費等調整基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。
2 燃料費等調整基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えて保管することができる。
(運用益金の処理)
第4条 燃料費等調整基金の運用から生ずる収益は、予算に計上するものとする。
(繰替運用)
第5条 管理者は、財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、燃料費等調整基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(基金の処分)
第6条 燃料費等調整基金は、第1条に規定する設置目的を遂行するため、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、燃料費等調整基金の管理に関し必要な事項は管理者が定める。
付則
この条例は公布の日から施行する。