○国崎クリーンセンターの設置及び管理に関する条例

平成20年3月6日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、猪名川上流広域ごみ処理施設組合のごみ処理施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき、一般廃棄物等を適正に処理するとともに、ごみ減量及びリサイクルに関する情報の発信並びに自然や環境問題について学習を通じ循環型社会の構築に寄与するため、国崎クリーンセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 国崎クリーンセンター

(2) 位置 川西市国崎字小路13番地

(施設)

第4条 センターの施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管理棟

(2) 焼却施設

(3) リサイクルプラザリサイクル施設

(4) リサイクルプラザ啓発施設

(5) 多目的広場(倉庫棟を含む。)

(6) 自然学習ゾーン

(使用等の許可)

第5条 前条第1号第4号又は第5号(同号の施設を専用する場合に限る。)の施設を使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

2 前条第2号又は第3号の施設を見学しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

(許可の制限等)

第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可をせず、又はこれを取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は付属設備等を汚損し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上やむを得ない事情があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が不適当と認めるとき。

(立入りの制限)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者については、センターへの立入りを拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認められる者

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者

(使用料)

第8条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 公用又は管理者において特別の理由があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第9条 使用者の責めに帰すべき理由によって建物、付属物又は器具を滅失し、又は損傷したときは、使用者においてその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 管理者は、センターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(指定管理者の公募)

第11条 管理者は、指定管理者にセンターの管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)を公募することができる。

(1) 施設の概要

(2) 申請することができる法人等の資格

(3) 申請を受け付ける期間

(4) 第13条第1項に規定する候補法人等を選定する基準

(5) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(6) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(7) 使用料に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第12条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする法人等は、次に掲げる事項を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。

(1) 法人等の名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地

(2) 指定管理者として管理しようとする施設の名称

2 前項の申請書には、次に掲げる書類で管理者が必要と認めるものを添付しなければならない。

(1) 申請の資格を有していることを証する書類

(2) 施設の管理に係る事業計画書

(3) 施設の管理に係る収支計画書

(4) 当該法人等の経営状況を説明する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

(候補法人等の選定)

第13条 管理者は、前条第1項の申請書を提出した法人等(以下「申請法人等」という。)について、次に掲げる基準に照らして総合的に審査した上、最も適当と認める申請法人等を指定管理者の候補となる法人等(以下「候補法人等」という。)として選定するものとする。

(1) 住民の平等な利用が確保されるとともに、サービスの向上が期待できること。

(2) 前条第2項第2号の事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 前条第2項第2号の事業計画書に沿った管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(4) 前条第2項第3号の収支計画書の内容が、施設の適切な管理及び管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が施設の性質又は目的に応じて必要と認める基準を充足すること。

2 管理者は、前項各号の基準を充足する申請法人等がないときは、候補法人等を選定しないことができる。

3 管理者は、前2項の規定により候補法人等を選定し、又は選定しないときは、第20条に規定する猪名川上流広域ごみ処理施設組合指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。

4 管理者は、第1項及び第2項の規定により候補法人等を選定し、又は選定しなかったときは、速やかに、その結果を申請法人等に通知しなければならない。

(再度の選定)

第14条 管理者は、前条第1項の規定により候補法人等を選定した後、法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経るまでの間に、当該候補法人等を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じた場合において、特に緊急の必要があると認めるときは、当該候補法人等以外の申請法人等のうちから、候補法人等を選定することができる。

2 前条の規定は、前項に規定する候補法人等の選定について準用する。

(指定管理者の指定)

第15条 管理者は、第13条第1項又は前条第1項の規定により選定した候補法人等について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補法人等を指定管理者に指定するものとする。

2 管理者は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第16条 指定管理者は、指定期間の開始前に、管理者とセンターの管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) センターの管理に要する費用に関する事項

(4) 事業報告に関する事項

(5) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(6) 管理業務を行うことに伴い保有することとなる個人情報の保護に関する事項

(7) 管理業務を行うことに伴い保有することとなる情報の公開に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(事業報告書の提出)

第17条 指定管理者は、毎年度終了後2箇月を限度として管理者が定める期間内に、その管理するセンターに関する事業報告書を管理者に提出しなければならない。ただし、年度の途中において、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2箇月を限度として管理者が定める期間内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

2 前項の事業報告書には、センターの管理に係る収支決算書を添付しなければならない。

3 管理者は、前2項の規定により提出のあった事業報告書及び収支決算書を公衆の縦覧に供するものとする。

(原状回復義務等)

第18条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき(当該指定期間の満了後引き続き指定管理者に指定されたときを除く。)、又は法第244条の2第11項の規定によりその指定を取り消されたときは、速やかにその管理しなくなったセンター及びその設備を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が特に支障がないと認めたときは、この限りでない。

2 指定管理者は、前項の規定による原状回復をしないとき、又は故意若しくは過失によりその管理しているセンター及びその設備を損傷し、若しくは滅失したときは、それによって生じた損害を組合に賠償しなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(管理者の管理)

第19条 管理者は、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定管理者が天災その他の事由により管理の業務の全部若しくは一部を行うことが困難となった場合において必要があると認めるときは、管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2 管理者は、前項の規定により管理の業務を行うこととし、又は同項の規定により行っている管理の業務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を告示しなければならない。

3 管理者は、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。

(選定委員会の設置等)

第20条 公募による候補法人等の選定を適正に行うため、法第138条の4第3項の規定に基づき、管理者の付属機関として猪名川上流広域ごみ処理施設組合指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

2 選定委員会は、管理者の諮問に応じ、第13条第1項及び第2項(第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定による選定に関する重要事項を審議する。

3 選定委員会は、必要と認めるときは、申請法人等に対し、資料の提出又は会議に出席して意見を述べることを求めることができる。

4 選定委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

5 前各項に定めるもののほか、選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第21条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第2条に規定する設置の目的を達成するための事業の実施に関すること。

(2) 第5条及び第6条に規定する許可に関すること。

(3) 第8条に規定する使用料の徴収、減免及び還付に関すること。

(4) センター及びその付属設備の維持管理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める業務に関すること。

(指定管理者が行う管理の基準)

第22条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、センターの管理を行わなければならない。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第26号で平成20年6月1日から施行。ただし、同条例第5条から第9条までの規定は、平成21年1月1日から施行)

別表(第8条関係)

区分

使用料

備考

管理棟

講座室

半室

1時間 300円


全室

1時間 600円

視聴覚室

1時間 400円

リサイクルプラザ啓発施設

軽作業室

1時間 500円

制作工房

1時間 500円

修理工房

1時間 500円

研修室

1時間 1,100円

会議室

1時間 300円

多目的広場

全面

1時間 2,000円

専用使用する場合に限る。

半面

1時間 1,000円

※ 時間の計算は、使用後初めの1時間を除き、30分未満の端数は切り捨てるものとする。

国崎クリーンセンターの設置及び管理に関する条例

平成20年3月6日 条例第26号

(平成21年1月1日施行)