○猪名川上流広域ごみ処理施設組合指定管理者選定委員会規則

平成20年7月26日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、国崎クリーンセンターの設置及び管理に関する条例(平成20年猪名川上流広域ごみ処理施設組合条例第26号。以下「条例」という。)第20条第5項の規定に基づき、猪名川上流広域ごみ処理施設組合指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 選定委員会は、管理者の諮問に応じ、条例第13条第1項及び第2項(条例第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定による選定に関する重要事項を審議する。

(組織)

第3条 選定委員会は、委員6人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから必要の都度、管理者が任命し、又は委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 住民委員

(3) 前2号に掲げる者のほか、特に管理者が必要と認める者

2 委員は、職務を遂行したと管理者が認めるとき、又は委嘱に係る前項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき、若しくは条例第11条に規定する指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体の業務に関与したことが判明したときは、解職されるものとする。

3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 選定委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。

(会議)

第6条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 選定委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(資料の提出等の要求)

第7条 選定委員会は、必要と認めるときは、管理者に対し、資料の提出又は会議に出席して意見を述べることを求めることができる。

(庶務)

第8条 選定委員会の庶務は、事務局において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、選定委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第59号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

猪名川上流広域ごみ処理施設組合指定管理者選定委員会規則

平成20年7月26日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 その他
沿革情報
平成20年7月26日 規則第28号
令和5年3月31日 規則第59号