○国崎クリーンセンター焼却施設等管理運営業務事業者選定委員会設置条例

平成27年11月13日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、猪名川上流広域ごみ処理施設組合(以下「組合」という。)が実施する国崎クリーンセンター焼却施設等管理運営業務(以下「管理運営業務」という。)を民間事業者に複数年の包括的業務委託をするにあたり、事業者選定等について調査審議する付属機関の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(設置)

第2条 管理運営業務に関する事業者を選定するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、管理者の付属機関として国崎クリーンセンター焼却施設等管理運営業務事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 委員会は、管理者の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 事業者の選定方式に関すること。

(2) 事業者の選定基準に関すること。

(3) 事業者による提案書その他資料の審査に関すること。

(4) 優秀提案者の選定に関すること。

(5) その他管理運営業務の推進に関し必要な事項に関すること。

(委員の責務)

第4条 委員は、公正かつ公平に審査を行わなければならない。

2 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

3 委員は、審査事案に関する入札に参加してはならない。

4 前項の規定に反して委員が審査事案に関する入札に参加したことが判明したときは、委員会は、委員が関与した応札者の入札を選考対象外とするものとする。

(組織)

第5条 委員会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第6条 委員は、次に掲げる者のうちから、管理者が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 管理運営業務の複数年包括的業務委託に精通する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、特に管理者が必要と認める者

2 委員は、半数以上が前項第1号に掲げる者でなければならない。

3 委員は、職務を遂行したと管理者が認めるとき、委嘱に係る第1項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき、又は第4条第3項に規定する審査事案に関する入札に参加したことが判明したときは、解職されるものとする。

4 管理者は、委員の辞職等により調査審議に支障が生じたときは、新たな委員を委嘱することができるものとする。

(委員長及び副委員長)

第7条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出又は出席を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、組合事務局において処理する。

(補則)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行の日以後、最初に開かれる委員会は、第8条第1項の規定にかかわらず、管理者が招集する。

(令和5年条例第48号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

国崎クリーンセンター焼却施設等管理運営業務事業者選定委員会設置条例

平成27年11月13日 条例第42号

(令和5年4月1日施行)