○国崎クリーンセンター廃棄物処理手数料条例
平成21年4月1日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、国崎クリーンセンター(以下「センター」という。)における廃棄物の処理に関する手数料について必要な事項を定めるものとする。
(手数料)
第2条 兵庫県川西市、川辺郡猪名川町、大阪府豊能郡豊能町、豊能郡能勢町(以下「構成市町」という。)に事務所若しくは事業所を有する者が事業により排出する廃棄物(一般廃棄物及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第11条第2項の規定により管理者が定めた産業廃棄物をいう。)、及び構成市町に居住する者が直接センターに搬入する一般廃棄物の処理については、別表に掲げる手数料を徴収する。
(免除)
第3条 非常災害その他管理者が特に必要と認めたものについては、前条の手数料の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。
付則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(令和2年条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国崎クリーンセンター廃棄物処理手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に搬入する廃棄物に係る手数料について適用し、同日前に搬入した廃棄物に係る手数料については、なお従前の例による。
付則(令和6年条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は令和7年1月1日から、第2条の規定は令和9年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の国崎クリーンセンター廃棄物処理手数料条例の規定は、同条の規定の施行の日以後に搬入する廃棄物に係る手数料について適用し、同日前に搬入した廃棄物に係る手数料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
種別 | 取扱区分 | 手数料 | 備考 |
可燃ごみ | 50キログラム以下のもの | 600円 | |
大型ごみ | |||
不燃粗ごみ | |||
ペットボトル | |||
プラスチック製容器包装 | |||
50キログラムを超えるもの | 600円に10キログラムまでごとに120円を加算した額 | ||
紙・布類 | |||
ビン類 | |||
カン類 | |||
有害ごみ |