○市町職員の国崎クリーンセンター業務研修実施規程
平成20年12月19日
規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、市町が研修のため職員を猪名川上流広域ごみ処理施設組合に派遣し、国崎クリーンセンターでの業務の実務を通じて、施設運転管理等の技能修得を図るため、市町職員の研修に関し、必要な事項を定めるものとする。
(研修職員の申請)
第2条 市町長は、研修職員を派遣しようとするときは、職場研修職員名簿を管理者に提出しなければならない。
(研修職員の決定)
第3条 管理者は、前条の規定により申請のあった場合、研修を行うことが適当であると認めたときは、その旨を市町長に通知する。
(研修の期間)
第4条 研修の期間は、1年を超えない期間とする。
(協議)
第5条 研修職員の身分、服務、給与その他研修の実施について必要な事項は、管理者と当該市町長と別途協議をととのえるものとする。
付則
この規程は、公布の日から施行する。