○猪名川上流広域ごみ処理施設組合が設置するごみ処理施設に係る環境影響評価の実施手続に関する条例

平成12年10月17日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、猪名川上流広域ごみ処理施設組合(以下「組合」という。)がごみ処理施設を建設するに当たり行う環境影響評価の手続等に関し必要な事項を定めることにより、事業推進に当たって環境の保全の見地から適正な配慮を行うとともに、もって健全で快適な環境を保持することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業 組合がごみ処理施設を建設し、運営することをいう。

(2) 環境影響評価 事業の実施が環境に及ぼす影響について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程においてその事業に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境に及ぼす影響を総合的に評価することをいう。

(3) 関係市町 組合を構成する市町をいう。

(4) 事後調査 事業に着手した後に事業の実施による環境への影響について調査することをいう。

(実施計画書)

第3条 管理者は、環境影響評価を行うに当たっては、兵庫県環境影響評価に関する条例(平成9年兵庫県条例第6号)第7条第1項の規定により制定された環境影響評価指針等を旨として、次に掲げる事項を記載した環境影響評価実施計画書(以下「実施計画書」という。)を作成するものとする。

(1) 事業により設置される施設の種類、処理対象物の種類、施設の処理能力その他の事業の内容

(2) 事業が実施される区域及び周辺の概況

(3) 事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法

(実施計画書の縦覧)

第4条 管理者は、前条の規定により実施計画を作成したときは、規則で定める事項を公告し、当該公告の日から起算して30日間公衆の縦覧に供するものとする。

2 縦覧の場所は、次に掲げる場所とする。

(1) 組合の事務所

(2) 関係市町の事務所

(3) 環境影響調査を実施する周辺地域内で、管理者が指定する場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める場所

(実施計画書についての意見の提出)

第5条 実施計画書について環境の保全の見地から意見を有する者は、前条第1項の縦覧期間内に、規則で定めるところにより、当該意見を記載した意見書を管理者に提出することができる。

(実施計画書等の関係市町長への送付等)

第6条 管理者は、関係市町長と協議の上、実施計画書に前条の意見に対する見解をまとめた書類(実施計画書の修正が必要と思われる場合はそれを含む。以下「実施計画書に係る見解書」という。)を添え、関係市町長に送付し、環境の保全の見地からの意見の提出を依頼するものとする。

2 管理者は、前項の規定により関係市町長の意見の提出があった場合はこれを尊重し、実施計画書をさらに修正するものとする。

(環境影響評価の実施)

第7条 管理者は、前条第2項の規定により修正した実施計画書に基づき、環境影響評価を実施するものとする。

(環境影響評価準備書の作成)

第8条 管理者は、前条の規定により環境影響評価を実施したときは、次に掲げる事項を記載した環境影響評価準備書を作成するものとする。

(1) 第3条第1号及び第2号に掲げる事項

(2) 実施計画書についての意見の概要

(3) 実施計画書に係る見解書

(4) 実施計画書に係る関係市町長の意見

(5) 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法

(6) 環境影響評価の結果(環境の保全のための措置を講ずることとするに至った検討の状況を含む。)

(7) 事業に着手したときから施設の稼働後おおむね1年を経過するまでの間に実施する事後調査に関する事項

(8) 環境影響評価業務を他の者に委託して実施した場合は、その者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(環境影響評価準備書の縦覧)

第9条 管理者は、前条の規定により環境影響評価準備書を作成したときは、規則で定める事項を公告し、当該公告の日から起算して30日間公衆の縦覧に供するものとする。

2 第4条第2項の規定は、前項の縦覧について準用する。

3 管理者は、環境影響評価準備書の周知を図るため、説明会を開催するものとする。

(環境影響評価準備書についての意見の提出)

第10条 環境影響評価準備書について環境の保全の見地から意見を有する者は、前条第1項の縦覧の期間内に、規則で定めるところにより、当該意見を記載した意見書を管理者に提出することができる。

(環境影響評価準備書の関係市町長への送付等)

第11条 管理者は、関係市町長と協議の上、環境影響評価準備書に前条の意見に対する見解をまとめた書類(意見書により管理者がとるべき措置に関する事項を含む。以下「評価準備書に係る見解書」という。)及び第9条第3項の規定による説明会の状況を記載した書類を添え、関係市町長に送付し、環境の保全の見地からの意見の提出を依頼するものとする。

2 管理者は、必要により関係市町長と協議の上、関係市町住民の意見を聴するために適切な措置を講じるものとする。

(環境影響評価書の作成)

第12条 管理者は、前条の規定により関係市町長の意見の提出があった場合はその意見を尊重し、次に掲げる事項を記載した環境影響評価書を作成するものとする。

(1) 第8条各号に掲げる事項

(2) 第10条に基づく意見の概要

(3) 評価準備書に係る見解書

(4) 環境影響評価準備書に係る関係市町長の意見

(5) 関係市町長の意見に基づき管理者が講じた措置

(環境影響評価書の縦覧)

第13条 管理者は、環境影響評価書を作成したときは、規則で定める事項を公告し、当該公告の日から起算して15日間公衆の縦覧に供するものとする。

2 第4条第2項の規定は、前項の縦覧について準用する。

(事後調査の実施等)

第14条 管理者は、環境影響評価書に記載された事後調査の実施に関する事項に基づき事後調査を実施し、その結果を記載した報告書(以下「事後調査報告書」という。)を作成するものとする。

2 管理者は、事後調査報告書を作成したときは、規則で定める事項を公告し、当該公告の日から起算して15日間公衆の縦覧に供するものとする。

3 第4条第2項の規定は、前項の縦覧について準用する。

4 環境影響評価書に記載された事後調査終了後の環境影響調査等の実施に関しては、別に条例で定める。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

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平成12年10月17日 条例第17号

(平成12年10月17日施行)