○猪名川上流広域ごみ処理施設組合が設置するごみ処理施設に係る環境影響調査等の実施に関する条例

平成23年8月8日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、猪名川上流広域ごみ処理施設組合が設置するごみ処理施設に係る環境影響評価の実施手続に関する条例(平成12年猪名川上流広域ごみ処理施設組合条例第17号)第14条第4項に基づき、環境影響評価書に記載された事後調査終了後の環境影響調査(以下「環境影響調査」という。)等の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(環境影響調査の実施)

第2条 管理者は、環境影響調査を実施し、その結果を記載した報告書(以下「環境影響調査報告書」という。)を作成するものとする。

2 環境影響調査の実施項目は、別表1に掲げる項目の全部又は一部とする。

3 年度別の環境影響調査の実施項目に関しては、規則で定める。

(環境影響調査報告書の縦覧)

第3条 管理者は、環境影響調査報告書を作成したときは、規則で定める事項を公告し、当該公告の日から起算して15日間公衆の縦覧に供するものとする。

2 縦覧の場所は、次に掲げるとおりとする。

(1) 組合の事務所

(2) 関係市町の事務所

(3) 環境影響調査を実施する周辺地域内で、管理者が指定する場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める場所

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表1(第2条関係)調査の実施項目

項目

環境要素

調査項目

排出源モニタリング

大気汚染

気象

大気質

水質汚濁

処理水排水水質

雨水排水水質

地下水水質

処分対象物

溶融飛灰、溶融スラグ

環境モニタリング

大気汚染

大気質

水質汚濁

平常時水質

底質

底質

土壌汚染

土壌汚染

騒音

道路交通騒音

環境騒音

振動

道路交通振動

環境振動

低周波音

低周波音

悪臭

悪臭

陸生植物

植物相

陸生動物

哺乳類

鳥類

両生類

爬虫類

昆虫類

水生生物

魚類

底生動物

付着藻類

猪名川上流広域ごみ処理施設組合が設置するごみ処理施設に係る環境影響調査等の実施に関する条…

平成23年8月8日 条例第37号

(平成23年8月8日施行)