○川西市職員の勤務時間に関する条例

昭和29年8月9日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基き、職員の勤務時間に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、1週間当たり40時間を超えない範囲内において、規則で定める。

2 任命権者は、職員の勤務条件の特殊性その他の事由により前項に規定する勤務時間により難いと認める場合においては、1週間当たり40時間を超えない範囲内で、勤務時間を変更することができる。

3 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日とし、前2項の勤務時間は、規則の定めるところにより、月曜日から金曜日までの5日間において、任命権者がその割振りを行うものとする。ただし、任命権者は、特別の勤務に従事する職員については、規則で定める期間につき1週間当たり1日以上の割合で勤務を要しない日を設ける場合に限り、規則の定めるところにより、勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

4 任命権者は、職員に前項の規定による勤務を要しない日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、同項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を勤務を要しない日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

5 公務のため臨時又は緊急の必要がある場合においては、任命権者は、前4項の規定にかかわらず、勤務時間外又は勤務を要しない日若しくは休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他市長が特に定めた日をいう。)に勤務をさせることができる。

(休憩時間)

第3条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間をこえる場合においては45分、8時間をこえる場合においては1時間の休憩時間を置くものとする。

(休息時間)

第4条 任命権者は、所定の勤務時間のうちに、休息時間を置くことができる。

2 前項の休息時間は、正規の勤務時間に含まれるものとする。

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

この条例は、昭和29年8月1日から施行する。

(昭和48年4月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年2月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 川西市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年川西市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年6月1日から施行する。

(川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 川西市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年川西市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5年3月30日条例第4号)

この条例は、平成5年6月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

川西市職員の勤務時間に関する条例

昭和29年8月9日 条例第10号

(平成6年4月1日施行)