○初任給、昇格等の基準に関する規則

昭和32年10月15日

規則第20号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、川西市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年川西市条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき職員の初任給、昇格等の基準に関し定めることを目的とする。

(初任給)

第2条 新たに職員として採用する場合の初任給は、初任給基準表(別表第1)によるものとする。

2 前項の規定により難い場合においては、資格基準表の定めるところによりその職務の級を決定するものとし、その号給は、その職務の級における最低の号給とする。

(初任給基準を異にする異動)

第2条の2 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動させる場合においては、第2条第2項に定める資格基準にしたがい、その者の資格に応じて昇格または降格させ、もしくは引続き従前の級に留まらせることができる。

2 前項の場合における職員の異動後の給料月額は、条例第6条及び条例第7条の規定にかかわらず、その者が職員となつたとき(職員となつたとき以後免許等を必要とする職に異動した者については、その免許等を取得したとき。)から異動後の職に従前から在職していたものとみなし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して決定する。

(給料表の適用を異にする異動)

第2条の3 職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合においては、第2条第2項の規定に定める資格基準に従い、その者の資格に応じて異動後の職務の級を決定するものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の給料月額は、前条第2項の規定に準じて決定するものとする。

(昇給の時期)

第2条の4 条例第9条第1項に規定する昇給は、1月1日、4月1日、7月1日または10月1日のいづれかの時期に行うものとする。

(初任給の特例)

第3条 前条の規定に定めのない場合又は前条の規定により難い場合においては、任命権者において職務の級及び号給を決定することができる。

(普通昇格)

第4条 各給料表の級別昇格基準は、職員がその職務の級に格付されてから良好な成績で勤務した場合において、次に掲げる級別昇格基準表にしたがい昇格させることができる。

(1) 行政職給料表級別昇格基準表(別表第2)

(2) 消防職給料表級別昇格基準表(別表第4)

(3) 医療職給料表(一)級別昇格基準表(別表第5)

(4) 医療職給料表(二)級別昇格基準表(別表第6)

(5) 教育職給料表級別昇格基準表(別表第7)

(昇格の特例)

第5条 次の各号に掲げる場合においては、職員を特に昇格させることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀であつて、在級期間が相当長期にわたる場合

(2) 生命の危険を犯して、職務を遂行したため危篤となり又は身体若しくは精神に著しい障害がある状態となつた場合

(3) 前各号に掲げる場合を除くほか、任命権者が特に必要と認めた場合

(昇格した場合の号給)

第6条 昇格した職員の号給又は給料月額は次の各号による。

(1) 昇格直前に受けていた給料月額が昇格した職務の級の最低の号給の額に達しない場合においては、その職務の級における最低の号給とし、昇格前の経過期間は通算しない。ただし、昇格した職務の級の最低の号給の額と同じ額の号給が昇格前の級にない場合は、その直近下位の額の号給から昇格した場合に限り、経過期間を通算する。

(2) 昇格直前に受けていた給料月額が昇格した職務の級の最低の号給の額以上の場合においては、同額がある場合はその額の号給とし、同額がない場合は直近上位の額の号給とする。この場合には、昇格前の経過期間(その期間が12月を超えているときは12月)は通算する。ただし、昇格前の号給が、昇格後同一の号給に決定されることとなる当該号給が二つあるもののうち、下位の号給にあつた者については、当該号給の経過期間が6月を超えるときに限つて3月とし、昇格前の号給が昇格後同一の号給に決定されることとなる当該号給が三つあるもののうち、中位の号給にあつた者については、当該号給の経過期間が3月以上のときに限つて3月(3月未満のときはその経過期間)とし、下位の号給にあつた者については、短縮しない。

(降格した場合の職務の級及び号給)

第7条 降格した職員の号給又は給料月額は、次の各号による。

(1) 降格直前に受けていた給料月額が降格した職務の級の最高の額以下の場合においては、同額がある場合はその額の号給とし、同額がない場合には直近下位の額の号給とし、降格前の経過期間(その期間が12月を超えているときは12月)は通算する。

(2) 降格直前に受けていた給料月額が降格した職務の級の最高の額を超えている場合は、最高の額の号給とし、降格前の経過期間は通算する。

(昇格等の特例)

第7条の2 条例第7条の2に規定する規則で定める職務の級は、次の各号に掲げる給料表の区分に応じ、当該各号に掲げる職務の級とする。

(1) 行政職給料表 3級

(2) 消防職給料表 3級

(3) 医療職給料表(一) 2級

(4) 医療職給料表(二) 3級

(5) 教育職給料表 3級

2 条例第7条の2に規定する特定級に職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める給料月額とし、昇格前の経過期間の通算については、第6条の規定を準用する。

(1) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が昇格した職務の級の最低の号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)に達しない号給であるときは、昇格した職務の級の最低の号給

(2) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が職務の級の最高の号給に達しない号給であるとき(前号に規定する場合を除く。)は、昇格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該号給の直近上位の額の号給。以下この条において「対応号給」という。)の1号上位の号給

(3) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額で、昇格した職務の級の最高の号給の1号下位の号給を超えない額のものであるときは、対応号給の1号上位の号給

(4) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が職務の級の最高の号給を超える給料月額で、昇格した職務の級の最高の号給の1号給下位の号給を超える額のものであるときは、市長が定める給料月額

3 降格前の職務の級が条例第7条の2に規定する特定級であるときの降格した者の給料月額及び降格前の経過期間の通算並びに当該降格後の最初の昇格に係る給料月額は、市長が定める。

(実施に関し必要な事項)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 資格基準に用いる資格基準表、経歴換算表、学歴加算表、学歴区分表及びこの規則に定めのない事項については、当分の間人事院規則で定める「初任給、昇格、昇給等の基準」の規定を準用する。

別表第1

初任給基準表(第2条関係)

備考

1 職種欄に掲げる職種のうち、技能職(甲)、技能職(乙)、労務職(甲)及び労務職(乙)の区分は、次のとおりとし、それぞれ当該各号に掲げる者に適用する。

(1) 技能職(甲)

ア 自動車運転士の業務に従事する者

イ 汽かん士、溶接工等の機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者で、その就業に必要な免許等の資格を有する者

ウ 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(2) 技能職(乙)

ア 電話交換手等の技能的業務に従事する者

イ 調理師等家政的業務に従事する者

(3) 労務職(甲)

ア 土木、清掃作業員等で主として肉体労働に従事する者

イ 守衛の業務に従事する者

(4) 労務職(乙)

ア 用務員、作業員等で軽度の雑仕業務に従事する者

イ 調理等家政的業務に従事する者

ウ 事務見習又は技術見習等の単純な補助的業務に従事する者

(ワープロ表示)

注 平成12年4月1日から施行

「 」を「 」に改める。

別表第2

行政職給料表級別昇格基準表(第4条関係)

備考

1 基準学歴はすべて新制とする。

2 本表中の数字は上位の級に昇格するのに必要な最短の在級年数を示し、それぞれの級から上位の級に昇格する場合は、本表に定める在級年数を経過した者のうちから任命権者が決定する。

3 事務・技術職とは、事務吏員・技術吏員・事務職員・技術職員を示し、技能・労務職とは、技能職員・労務職員を示す。

別表第3 削除

別表第4

消防職給料表級別昇格基準表(第4条関係)

備考

1 別表第2の備考1、2に同じ

別表第5

医療職給料表(一)級別昇格基準表(第4条関係)

備考

1 この表の適用を受ける医師の経験年数は免許取得後のものとする。

2 別表第2の備考1、2に同じ。

別表第6

医療職給料表(二)級別昇格基準表(第4条関係)

備考

1 この表の適用を受ける看護婦(士)、保健婦、助産婦及び准看護婦(士)の経験年数は免許取得後のものとする。

2 別表第2の備考1、2に同じ。

別表第7

教育職給料表級別昇格基準表(第4条関係)

備考

1 本表は幼稚園教員に適用し、別表第2の備考1、2を準用する。

(昭和34年11月11日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

2 別表第1に掲げる初任給基準表(以下「基準表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、基準表の初任給の額は、この規則の附則別表第1に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

附則別表第1

初任給基準表の読替表

(昭和35年9月21日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年4月3日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、別表第2に掲げる昇格基準表については、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年4月6日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年3月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし第2条の規定は昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年3月31日規則第18号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年4月1日規則第2号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年6月18日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年3月24日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和45年2月16日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年12月23日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年12月23日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年10月9日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月30日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和50年3月29日規則第3号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月25日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、第4条の改正規定、別表第1の改正規定中技能職(甲)、技能職(乙)、労務職(甲)及び労務職(乙)に係る部分並びに別表第3の改正規定は、同年10月1日から適用する。

(昭和52年2月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年5月4日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和56年12月25日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年1月17日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、(中略)平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第12号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日規則第37号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年12月24日規則第48号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(昇格等に関する平成8年度までの間の経過措置)

2 平成5年4月1日から平成8年3月31日までの間に、職員を改正後の規則第7条の2第1項各号に規定する職務の級以上の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第7条の2第2項の規定にかかわらず、従前の例によるものとし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、昇格期別に次のとおり短縮することができる。

昇格の時期

平成5年度

平成6年度

平成7年度

短縮期間

3月

6月

9月

3 前項若しくは次項又は改正後の規則第7条の2第2項の規定の適用を受けた職員を平成5年4月1日から平成9年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び次項並びに改正後の規則第7条の2第2項の規定の適用がなく、かつ、従前の例により、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことができる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成8年4月1日から平成9年3月31日までの間にあっては改正後の規則第7条の2第2項の規定)を適用するものとする。

4 平成5年4月1日、平成6年4月1日、平成7年4月1日又は平成8年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、他の職員との均衡を考慮して、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成9年4月1日における給料月額等の調整)

5 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員の平成9年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡を考慮して、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成14年度までの間の経過措置)

6 調整期間中に昇格しなかった職員で、付則第4項の適用を受けたものを平成9年4月1日から平成15年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことができる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第7条の2第2項の規定を適用するものとする。

(平成15年4月1日における給料月額等の調整)

7 平成15年4月1日において、付則第2項から前項までの規定の適用を受けた職員が、他の職員と著しく均衡を失すると認められる場合には、市長は必要な調整を行うことができる。

(平成7年12月28日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格等の基準に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成11年12月24日規則第63号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

初任給、昇格等の基準に関する規則

昭和32年10月15日 規則第20号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
参考資料
沿革情報
昭和32年10月15日 規則第20号
昭和34年11月11日 規則第11号
昭和35年9月21日 規則第25号
昭和36年4月3日 規則第8号
昭和37年3月31日 規則第8号
昭和38年4月6日 規則第13号
昭和39年4月1日 規則第14号
昭和40年3月31日 規則第3号
昭和41年3月30日 規則第3号
昭和42年3月31日 規則第18号
昭和43年4月1日 規則第2号
昭和43年6月18日 規則第25号
昭和44年3月24日 規則第3号
昭和45年2月16日 規則第3号
昭和46年4月1日 規則第6号
昭和46年12月23日 規則第36号
昭和47年12月23日 規則第30号
昭和48年10月9日 規則第28号
昭和49年4月1日 規則第12号
昭和49年10月30日 規則第65号
昭和50年3月29日 規則第3号
昭和50年12月25日 規則第38号
昭和52年2月15日 規則第2号
昭和52年5月4日 規則第36号
昭和56年12月25日 規則第40号
昭和61年3月31日 規則第7号
平成2年1月17日 規則第7号
平成3年3月30日 規則第12号
平成3年12月25日 規則第37号
平成5年12月24日 規則第48号
平成7年12月28日 規則第54号
平成11年12月24日 規則第63号