○猪名川上流広域ごみ処理施設組合PFI事業者選定委員会設置条例

令和6年2月9日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に基づき、猪名川上流広域ごみ処理施設組合が実施する事業(以下「PFI事業」という。)の事業者選定等について調査審議するため、必要な事項を定める。

(設置)

第2条 PFI事業に関する事業者を、競争性、公平性及び透明性を確保して選定するため、対象となるPFI事業ごとに、猪名川上流広域ごみ処理施設組合PFI事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 委員会は、管理者の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 事業者の選定基準に関すること。

(2) 事業者による提案書その他資料の審査に関すること。

(3) 優秀提案者の選定に関すること。

(4) その他事業の推進に関し必要な事項に関すること。

(委員)

第4条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、PFI事業者の選定に必要な学識経験等を有する者のうちから管理者が委嘱する。

(委員の責務)

第5条 委員は、公正かつ公平に審査を行わなければならない。

2 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

3 委員は、審査事案に関する入札に参加してはならない。

4 前項の規定に反して委員が審査事案に関する入札に参加したことが判明したときは、委員会は、委員が関与した応札者の入札を選考対象外とするものとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、組合事務局において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の組織、運営その他必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

猪名川上流広域ごみ処理施設組合PFI事業者選定委員会設置条例

令和6年2月9日 条例第50号

(令和6年2月9日施行)

体系情報
第7編 その他
沿革情報
令和6年2月9日 条例第50号