○猪名川上流広域ごみ処理施設組合情報公開条例施行規則

平成12年11月28日

規則第12号

(行政文書の公開の請求書)

第2条 条例第9条第1項の規定による請求書の提出は、行政文書公開請求書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第9条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第5条第3号に掲げる者 その勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地

(2) 条例第5条第4号に掲げる者 その在学する学校の名称及び所在地

(3) 条例第5条第5号に掲げるもの その利害関係の内容

3 条例第9条第2項の通知は、行政文書公開請求書受取書(様式第2号)により行うものとする。

(行政文書公開決定通知書等)

第3条 条例第10条第2項の規定による通知は、行政文書公開決定期間延長通知書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第10条第3項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 行政文書の公開をする旨の決定 行政文書公開決定通知書(様式第4号)

(2) 行政文書の部分公開をする旨の決定 行政文書部分公開決定通知書(様式第5号)

(3) 行政文書の公開をしない旨の決定(次号に掲げる場合を除く。) 行政文書非公開決定通知書(様式第6号)

(4) 行政文書を保有しないことにより公開をしない旨の決定 行政文書不存在による非公開決定通知書(様式第8号)

(行政文書の閲覧等)

第4条 条例第11条第1項の規定による行政文書の公開は、管理者が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 前項の場合において、行政文書を閲覧する者は、当該行政文書を丁寧に取り扱い、汚損し、又は破損してはならない。

3 管理者は、前項の規定に違反する者に対しては、行政文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

4 行政文書の写しの交付の部数は、請求に係る行政文書1件につき1部とする。

(視力障害者等に対する特例)

第5条 行政文書の公開に際し、請求者が視力障害者等の場合は、朗読等の代替措置をもって閲覧に代えることができる。

(写しの作成等の費用)

第6条 条例第12条第2項(条例第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する写しの作成及び郵送による送付のため実際に要する費用は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 事務所内で設置している複写機で複写できるもの 日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙1枚当たり10円

(2) 外部の業者に複写を発注しなければならないもの 当該複写に要した額

(3) 電磁的記録等の複製によるもの 当該複製に要した額

(4) 送付に要する費用 当該送付に要する費用

(行政文書の任意的公開の申出)

第7条 条例第16条第1項に規定する行政文書の公開の申出をしようとするものは、任意的行政文書公開申出書(様式第7号)を提出しなければならない。

(運用状況の公表)

第8条 条例第19条の規定による条例の運用状況の公表は、組合の広報紙に掲載して行うものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

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猪名川上流広域ごみ処理施設組合情報公開条例施行規則

平成12年11月28日 規則第12号

(令和2年1月20日施行)