○猪名川上流広域ごみ処理施設組合情報公開条例施行規則
平成12年11月28日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、猪名川上流広域ごみ処理施設組合情報公開条例(平成12年猪名川上流広域ごみ処理施設組合条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第9条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第5条第3号に掲げる者 その勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地
(2) 条例第5条第4号に掲げる者 その在学する学校の名称及び所在地
(3) 条例第5条第5号に掲げるもの その利害関係の内容
(1) 行政文書の公開をする旨の決定 行政文書公開決定通知書(様式第4号)
(2) 行政文書の部分公開をする旨の決定 行政文書部分公開決定通知書(様式第5号)
(4) 行政文書を保有しないことにより公開をしない旨の決定 行政文書不存在による非公開決定通知書(様式第8号)
(行政文書の閲覧等)
第4条 条例第11条第1項の規定による行政文書の公開は、管理者が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 前項の場合において、行政文書を閲覧する者は、当該行政文書を丁寧に取り扱い、汚損し、又は破損してはならない。
3 管理者は、前項の規定に違反する者に対しては、行政文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
4 行政文書の写しの交付の部数は、請求に係る行政文書1件につき1部とする。
(視力障害者等に対する特例)
第5条 行政文書の公開に際し、請求者が視力障害者等の場合は、朗読等の代替措置をもって閲覧に代えることができる。
(1) 事務所内で設置している複写機で複写できるもの 日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙1枚当たり10円
(2) 外部の業者に複写を発注しなければならないもの 当該複写に要した額
(3) 電磁的記録等の複製によるもの 当該複製に要した額
(4) 送付に要する費用 当該送付に要する費用
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。