○猪名川上流広域ごみ処理施設組合情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年2月2日

条例第47号

(設置)

第1条 この条例は、猪名川上流広域ごみ処理施設組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 猪名川上流広域ごみ処理施設組合情報公開条例(平成12年11月28日条例第19号)第13条の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、情報公開制度の適正かつ円滑な運用の推進に関する重要な事項について調査審議すること。

(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により同項に規定する合議制の機関の権限に属させられた事項を処理すること。

(5) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準又は個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合であって、個人情報の適正な取扱いを確保するため特に必要があると認めるときに専門的な知見に基づく意見を述べること。

(6) 前号に掲げるもののほか、法第129条の規定による諮問に応じ、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な事項を調査審議すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、情報公開制度及び個人情報保護制度に関し、他の法令の定めるところにより求められた事項に応じ調査審議すること。

(組織)

第3条 審査会は、委員6人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、情報公開制度及び個人情報保護制度に関して優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。

2 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員の責務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問を行う組合の機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、諮問された審査請求に係る行政文書又は保有個人情報(以下「行政文書等」という。)の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書等の提示又は公開を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、行政文書等に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 前各項に定めるもののほか、審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関の職員その他の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(意見の陳述)

第9条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第10条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第11条 審査会は、第8条第3項から第5項まで又は第9条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された前条の意見書又は資料(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したもの)の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、その日時及び場所を指定することができる。

(答申書の送付等)

第12条 審査会は、第2条第1号又は第3号に掲げる審査請求の諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、当該答申の内容を公表するものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織、運営その他必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行後及び任期満了後最初の審査会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、管理者が招集する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に猪名川上流広域ごみ処理施設組合情報公開条例第14条第1項に規定する猪名川上流広域ごみ処理組合情報公開審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がなされていないものは、審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について旧審査会が行った調査審議に係る手続は、審査会が行った調査審議に係る手続とみなす。

4 この条例の施行前の行為に対する審査請求であって旧審査会に諮問することとされるものに係るこの条例の施行の日以後の当該審査請求についての諮問は、同日前の当該審査請求に関する規定にかかわらず、審査会にするものとする。

(猪名川上流広域ごみ処理施設組合情報公開条例の一部改正)

5 猪名川上流広域ごみ処理施設組合情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

猪名川上流広域ごみ処理施設組合情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年2月2日 条例第47号

(令和5年4月1日施行)