○猪名川上流広域ごみ処理施設組合情報公開審査会規則
平成12年11月28日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、猪名川上流広域ごみ処理施設組合情報公開条例(平成12年猪名川上流広域ごみ処理施設組合条例第19号。以下「条例」という。)第14条第6項の規定に基づき、猪名川上流広域ごみ処理施設組合情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期等)
第2条 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 管理者は、審査会の委員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その委員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められるとき。
(会長及び副会長)
第3条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(専門委員の選定)
第4条 審査会は、審査委員のうち、条例第13条の規定により諮問された事案について迅速に処理するため必要があると認めるときは、専門委員を選任し、当該事案の担当として調査審理に当たらせることができる。
3 専門委員は、3人以内とする。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
3 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 審査会及び専門委員は、条例第13条の規定により諮問された事案について調査審議を行うため必要があるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者に対して、意見若しくは説明又は必要な資料の提出を求めることができる。
2 審査請求人は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(公印)
第8条 公印は、次のとおりとする。
名称 | 寸法 | 用途 | 個数 | 看守者 |
猪名川上流広域ごみ処理施設組合情報公開審査会長之印 | 方21mm | 会長名をもってする文書 | 1 | 総務課長 |
2 公印の取扱いについては、猪名川上流広域ごみ処理施設組合公印規程(平成12年規程第1号)の規定を準用する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定にかかわらず、管理者が最初に委嘱する委員の任期については、管理者が定める。
付則(平成15年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。