○猪名川上流広域ごみ処理施設組合職員職名規則

平成12年8月17日

規則第3号

(総則)

第1条 猪名川上流広域ごみ処理施設組合職員定数条例(平成12年猪名川上流広域ごみ処理施設組合条例第4号)に規定する職員(以下「職員」という。)の職名については、法令又は条例、規則等において別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(職名)

第2条 職員の職名は、次のとおりとする。

(1) 事務局長

(2) 会計管理者

(3) 次長

(4) 主幹

(5) 副主幹

(6) 主査

(7) 主任

(8) 主事

(9) 技師

第3条 前条に規定する職名に関し、法令又は条例、規則等において特別の定めがあり、特に必要と認められるものについては、前条に定める職名のほか、別の職名をあわせ用いることができる。

この規則は、公布の日から施行し、平成12年8月11日から適用する。

(平成14年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年規則第56号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

猪名川上流広域ごみ処理施設組合職員職名規則

平成12年8月17日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成12年8月17日 規則第3号
平成14年4月1日 規則第15号
平成16年4月1日 規則第18号
平成19年1月1日 規則第22号
平成19年3月30日 規則第25号
令和5年3月31日 規則第56号