○猪名川上流広域ごみ処理施設組合職員職名規則
平成12年8月17日
規則第3号
(総則)
第1条 猪名川上流広域ごみ処理施設組合職員定数条例(平成12年猪名川上流広域ごみ処理施設組合条例第4号)に規定する職員(以下「職員」という。)の職名については、法令又は条例、規則等において別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(職名)
第2条 職員の職名は、次のとおりとする。
(1) 事務局長
(2) 会計管理者
(3) 次長
(4) 主幹
(5) 副主幹
(6) 主査
(7) 主任
(8) 主事
(9) 技師
付則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年8月11日から適用する。
付則(平成14年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年規則第25号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(令和5年規則第56号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。