○猪名川上流広域ごみ処理施設組合議会議員の議員報酬等に関する条例

平成12年10月17日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定による議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬額)

第2条 議会の議員の議員報酬の額は、次のとおりとする。

議長 月額 6,000円

副議長 月額 5,500円

議員 月額 5,000円

(支給方法)

第3条 新たに議会の議員になった者又は任期満了、退職、失職等によりその職を離れた者の当該月の月額の議員報酬は、日割りを持って支給する。ただし、死亡によりその職を離れた者の当該月の月額の議員報酬は、その当月分までを支給する。

2 任期満了等によりその職を離れた者が当該月において再びその職の職員になったときはその議員報酬の支給については、引き続き在職したものとみなす。

3 日割計算を必要とするときは、その月の現日数を基礎としてこれを行う。

(費用弁償)

第4条 議会の議員が公務のため旅行したときは、その費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、議会の議員に支給する旅費については、猪名川上流広域ごみ処理施設組合職員等の旅費に関する条例(平成12年猪名川上流広域ごみ処理施設組合条例第7号)の例による。

(外国旅行の費用)

第5条 外国旅行の費用については、国家公務員の規定を準用する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成12年8月11日から適用する。

(平成17年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第28号)

この条例は、平成20年9月1日から施行する。

猪名川上流広域ごみ処理施設組合議会議員の議員報酬等に関する条例

平成12年10月17日 条例第13号

(平成20年9月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成12年10月17日 条例第13号
平成17年8月31日 条例第22号
平成20年9月1日 条例第28号