○猪名川上流広域ごみ処理施設組合議会議員の議員報酬等に関する条例施行規則
令和3年3月31日
規則第49号
猪名川上流広域ごみ処理施設組合議会議員の議員報酬等に関する条例(平成12年猪名川上流広域ごみ処理施設組合条例第13号)の施行に関し必要な事項については、別に定めるものを除くほか、猪名川上流広域ごみ処理施設組合一般職の職員の給与に関する条例(平成13年猪名川上流広域ごみ処理施設組合条例第20号)その他管理者が別に定めるものの例による。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に支給等をした猪名川上流広域ごみ処理施設組合議会議員の議員報酬等については、猪名川上流広域ごみ処理施設組合一般職の職員の給与に関する条例その他管理者が別に定めるものの例により支給等をしたものとみなす。