○猪名川上流広域ごみ処理施設組合職員等の旅費に関する条例施行規則
平成12年8月17日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、猪名川上流広域ごみ処理施設組合職員等の旅費に関する条例(平成12年猪名川上流広域ごみ処理施設組合条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(路程の計算)
第4条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 郵政省の調べに係る郵便線路図に掲げる路程
(4) 前3号の定めによりがたい場合には、管理者の認定するところによる。
2 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、鉄道駅、波止場又は飛行場を起点とすることができる。
(日当の減額)
第6条 条例第9条第2項に規定する日当は、目的地に到着した日の翌日から起算して、滞在日数3日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の3に相当する額、滞在日数15日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の4に相当する額、滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の5に相当する額、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の6に相当する額を定額から減じた額による。ただし、その額は定額により計算した額の10分の5に相当する額を下らないものとする。
(日当の定額が減額される地域及びその額)
第7条 条例第17条第1項ただし書及び条例第20条に規定する地域とは、兵庫県、大阪府、京都府及び奈良県のうち、高砂市、西脇市、篠山市、亀岡市、京都市、和束町、奈良市、桜井市、河内長野市及び岬町を結ぶ区域内の地域(交通の便、地勢等の事情によりこれに該当すると認められない地域を除く。)とし、その日当の額は定額の2分の1に相当する額とする。
2 旅行の実態等により前項の規定によることが適当でない場合は、管理者が別に定める。
(1) 兵庫県
神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、三田市、猪名川町
(2) 大阪府
大阪市、豊中市、池田市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、寝屋川市、箕面市、門真市、摂津市、豊能町、能勢町
(旅費の支給日)
第9条 旅費は、概算払又は前払の場合のほか、その月分を翌月20日(その日が土曜日、日曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日)に支給する。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか旅費の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の猪名川上流広域ごみ処理施設組合職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。