○猪名川上流広域ごみ処理施設組合契約規則

平成12年8月17日

規則第8号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 契約の方法

第1節 一般競争入札(第3条―第18条)

第2節 指名競争入札(第19条・第20条)

第3節 随意契約(第21条・第22条)

第4節 せり売り(第23条・第24条)

第3章 契約の締結(第25条―第33条)

第4章 監督等(第34条―第37条)

第5章 補則(第38条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、猪名川上流広域ごみ処理施設組合(以下「組合」という。)の契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(2) 契約 猪名川上流広域ごみ処理施設組合を当事者の一方とする契約をいう。

第2章 契約の方法

第1節 一般競争入札

(一般競争入札参加者の資格)

第3条 一般競争入札に参加しようとする者は、次の各号に該当する者でなければならない。ただし、管理者が特に認めたときは、この限りでない。

(1) 施行令第167条の4の規定に違反しない者

(2) 2年以上引き続きその営業に従事している者

(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)の適用を受ける建設工事の請負にあっては、同法第3条に規定する登録を受けて建設業を営んでいる者

(4) 前3号に定めるもののほか、別に管理者が定める契約の種類及び金額に応じ工事、製造又は販売等の実績並びに従業員の数、資本の額その他の経営の規模又は状況を要件とする資格を有する者

2 管理者は、前項第4号の規定により資格の要件を定めたときは、これを公告しなければならない。

(一般競争入札に参加できる者)

第4条 一般競争入札に参加できる者は、組合を構成する市町のいずれかにおいて、一般競争入札参加有資格者名簿、指名競争入札参加資格者名簿及びこれらの名簿と同様の名簿に登載されている者とする。

(資格制限)

第5条 管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その後2年間競争入札に加わることができない。この場合、代理人又は使用人の行為であるとの理由をもって処分を免れることができない。ただし、その実情により管理者はその期間を短縮することができる。

(1) 物件供給又は工事請負の契約を履行するにあたって故意若しくは重大な過失により物件又は工事を粗悪にした者

(2) 入札価格につき談合をし、又はこれを行わした者

(3) 契約を履行するに当たり、不正行為があったため刑に処せられた者

(4) 当該職員の職務執行を妨害し、又はこれを行わした者

(5) 競争入札の加入若しくは落札者の契約履行の妨害をなし、又はこれを行わした者

(6) 本組合へ供給又は請負契約をし、その義務を果さないため契約を解除せられた者及び契約による担保期間中における義務を履行しない者

(7) 競争入札に加入し、その落札後所定の期日内に契約の手続きをしなかった者

2 前項について2年間を経過しない者を請負人、入札代理人として使用する者は競争入札に加わることができない。

(一般競争入札の公告)

第6条 管理者は、施行令第167条の6の規定による一般競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して10日前までに次の各号に掲げる事項を公告式条例により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日前までに短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札、開札執行の日時及び場所

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(7) 前各号に掲げるもののほか、入札について必要な事項

(資格の確認)

第7条 管理者は、一般競争入札を行おうとするときは、入札参加の申出をした者について、入札参加に必要な資格を確認しなければならない。

2 管理者は、前項の確認の結果を入札に参加の申出をした者に通知しなければならない。

(一般競争入札の入札保証金)

第8条 施行令第167条の7第1項の規定による一般競争入札に参加しようとする者の納入すべき入札保証金の率は、当該入札金額の100分の5以上とする。ただし、単価契約(年又は月を単位とする貸付契約を含む。以下同じ。)を締結する場合は、その都度管理者が定める。

2 入札保証金の納入は、国債又は地方債をもって代えることができるものとし、その価格は額面金額の10分の8とする。

3 保証金には利息をつけない。

(入札保証金の納付の免除)

第9条 前条の規定にかかわらず、管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、管理者が適当と認める保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、第3条に規定する一般競争入札に参加する資格を有する者で過去2年の間に、国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者であって、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認めるとき。

(入札保証金の還付)

第10条 入札保証金は、落札者決定後又は入札を延期し、中止し、若しくは取り消したときに還付するものとする。ただし、落札者の納めた入札保証金は、落札者が契約を締結した後に還付する。

2 前項ただし書の規定による入札保証金は、契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(入札保証金の受入れ及び払出しの手続)

第11条 入札保証金の受入れ及び払出しの手続については、収入及び支出の例による。この場合において、管理者が受入決定権者及び払出決定権者となるものとする。

(予定価格調書)

第12条 管理者は、一般競争入札に付する場合には、その入札に付する事項の価格を当該事項に関する予算、設計図書等により予定し、その予定価格を記載した予定価格調書を封書にし、開札の際、これを開札場所に置かなければならない。この場合において、令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けたときは、当該予定価格調書に最低制限価格を併せて記載するものとする。

(予定価格の決定方法)

第13条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期限の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(一般競争入札の無効)

第14条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札

(2) 代理人の場合において、委任状を提出しない者。ただし、再入札に限り入札代理人であることを証する事実があった場合は、この限りでない。

(3) 入札書に記名、押印のない入札又は金額その他主要部分が不明確な入札

(4) 入札者又はその代理人が同一入札について2通以上の入札書を提出した入札又はこれらの者が更に他の入札者を代理していた入札

(5) 入札保証金を要する場合において、所定の日時までに入札保証金を納入せずその金額に不足のあるもの

(6) 談合その他不正の行為があったと認められる入札

(7) 入札者が所定の日時までに到着しないとき。

(8) 前各号に定めるもののほか、この規則又は特に指定した事項に違反した者

(開札結果表の作成)

第15条 管理者は、開札後速やかに開札結果表を作成しなければならない。

(落札)

第16条 入札は、予定価格以内最低価格のものをもって落札とする。

2 前項の場合であってもその者と契約を締結することが著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格以内の価格をもって入札した他の者のうち最低価格の者をもって落札者とする。

3 前2項のほか管理者が特に必要と認めるときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で管理者が定める最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

4 設計付入札の場合は設計及び入札金額により、見本の提出を求めた場合は見本及び入札金額により、落札者を定める。

5 売却及び貸付の入札は、予定価格以上の最高価格の者をもって落札者とする。

(くじによる落札人の決定)

第17条 落札価格と同一価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじにより落札者を定める。

2 前項のくじに加わる入札者が開札場所にいないときは、入札事務に関係のない職員に代行させなければならない。

3 前2項の規定により落札者を決定したときは、その旨入札書に記入してくじの相手方又はこれを代行した職員に記名押印させなければならない。

4 第1項の場合、物件の入札にあっては、再度入札させることができる。

(一般競争入札の落札者決定の通知)

第18条 管理者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の参加手続等)

第19条 第3条第4条及び第6条から前条までの規定は、指名競争入札の方法により契約を締結する場合について準用する。

(指名競争入札の参加者の指名等)

第20条 管理者は、指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、第4条に規定する競争入札参加有資格者名簿等に登載されたもののうちから別に定める指名基準に基づいて当該入札に参加する者を指名する。ただし、公有財産又は物品の売払いの場合その他特別の事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、管理者は、第5条の規定に準じて同条各号(第2号を除く。)に掲げる事項を併せて通知するものとする。

第3節 随意契約

(随意契約)

第21条 管理者は、施行令第167条の2の規定により随意契約を行おうとするときは、原則として第4条に規定する者のうち2人以上のものから見積書その他管理者が定める書類を徴しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 施行令第167条の2第1項第1号の規定で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

3 施行令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定により契約を締結するときは、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 契約を締結しようとする前に、契約の発注予定、契約の内容、契約の相手方の選定基準その他必要な事項を公表すること。

(2) 契約を締結した後に、契約の相手方の名称、契約の相手方とした理由、契約金額等契約締結の状況を公表すること。

(規定の準用)

第22条 第13条から第18条までの規定は、随意契約について準用する。

第4節 せり売り

(せり売り)

第23条 せり売りに参加しようとする者は、せり売り参加申込書を管理者に提出しなければならない。

(規定の準用)

第24条 第2章第1節第3条から第15条まで及び第17条の規定は、せり売りについて準用する。

第3章 契約の締結

(契約の締結)

第25条 落札者(随意契約にあっては、契約の相手方となるべき者。以下本条において同じ。)第18条(随意契約にあっては第22条)の通知を受けた日(議会の議決に付すべき契約にあっては、議会の議決の通知を受けた日)から7日以内に契約を締結しなければならない。ただし、管理者においてやむを得ない事情があると認めるときは、この期間の延期を申請により許可することがある。

2 契約保証金を要するときは、契約書に契約保証金を納付したことを証する書面を添えて契約担当職員に提示し、確認を受けなければならない。

3 落札者が第1項の期間内に契約を締結しないときは、その落札者は効力を失う。

(契約書の作成)

第26条 管理者は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当しない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約の金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証に関する事項

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査に関する事項

(8) 前払金の率又は金額

(9) 既済部分(工事の出来高で検査に合格したもの(現場にある検査済材料を含む。)をいう。以下同じ。)又は既納部分(物件の納入で検査に合格したものをいう。以下同じ。)に対する完済前又は完納前の部分払をしようとするときは、その旨及び回数並びに条件

(10) 履行の遅延その他債務不履行の場合における違約金、遅延利息、損害金及び契約保証金等の処分に関する事項

(11) 危険負担に関する事項

(12) かし担保責任に関する事項

(13) 契約に関する紛争の解決方法

(14) 前各号に掲げるもののほか、契約について必要な事項

2 前項の規定にかかわらず、建設業法の適用を受ける工事の請負に係る契約及び物件の供給に係る契約については、別に定める工事請負契約書及び物件供給契約書によらなければならない。

(契約書の省略)

第27条 前条の規定にかかわらず、管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定による契約書の作成を省略することができる。この場合において、契約の適正な履行を確保するため必要があると認めるときは、契約の相手方から請書その他これに準ずる書面を徴さなければならない。

(1) 1件の契約金額が50万円以下の工事の請負(設計、測量及び調査の委託、物件供給及び製造請負を含む。)契約を締結するとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物件を売り払う契約を締結する場合において、買受人が代金を即納してその物件を引き取るとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(仮契約の締結)

第28条 議会の議決に付すべき契約については、仮契約書を作成するものとし、仮契約書には、議会の議決を経た後でなければ、本契約とならない旨を明記しておかなければならない。

(契約保証金)

第29条 令第167条の16第1項の規定による契約保証金の率は、当該契約金額(ただし、単価契約を締結する場合の契約保証金の額は、その都度管理者が定める。)の100分の10以上とし、契約締結の際、納入させるものとする。

2 第8条第2項及び第3項の規定は、契約保証金について準用する。

(契約保証金の納入の免除)

第30条 前条の規定にかかわらず、管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納入を免除することができる。

(1) 契約の相手方が、管理者が適当と認める保険会社との間に、組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に、国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物件を売り払う契約を締結する場合において、売却代金が即納されるとき。

(6) 随意契約の方法により契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認めるとき。

(保証)

第31条 管理者は、契約の締結に当たり、契約の履行を確保するため必要があると認めるときは、当該契約の履行に関する保証を求めるものとする。

2 前項の保証に係る保証人は、次の各号に該当する者で、かつ、当該保証に係る契約を履行する能力を有する者又は契約に対する一切の損害を負担する能力を有する者で、管理者が適当と認めたものでなければならない。

(1) 第3条第1項第3号に規定する建設工事の請負契約又はこれに準ずる契約にあっては、前条第1号及び第2号に規定する保険会社、次条第1項に規定する保証事業会社又は猪名川上流広域ごみ処理施設組合財務規則(平成12年猪名川上流広域ごみ処理施設組合規則第7号)第2条第10号に規定する指定金融機関等

(2) 前号の契約以外の契約にあっては、第4条に規定する一般競争入札参加有資格者名簿等に登載のある有資格者

3 契約の相手方は、前項の保証人がその資格を欠くに至ったときは、速やかに管理者に届け出て、その承認を受け、新たに保証を付さなければならない。保証人を変更しようとするときも、また同様とする。

(契約金の前払)

第32条 管理者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下本項中「法」という。)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証がなされた法第2条に規定する公共工事の請負工事において、契約金額の4割以内の前払金をすることができる。

2 前払金を請求しようとする者は、契約に基づく工事着手届を提出した後において、保証会社との保証契約を締結したことを証する書類を添付した適法な請求書を提出しなければならない。

3 前払金をした後において、工事の変更その他の理由により契約金額に増減を生じたときは、管理者は第1項に規定する割合となるまで増減することができる。この場合において、減額したときは、その差額を返納させるものとする。

4 前項の規定により前払金の増額を受けようとするときは、第2項の規定を準用する。

(前払金の返納)

第33条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前払金の全部又は一部の返納を命ずることができる。

(1) 前払金の承認に関して付した条件に違反したとき。

(2) 契約義務を履行しないとき。

(3) 前払金の使途がその目的に反したとき。

(4) 契約を解除されたとき。

(5) 保証契約が解除されたとき。

2 前項により前払金の返納を命じたときは、前払金をした日から返納した日までの日数に応じ返納金額に対し管理者が別に定める率を乗じて得た金額を利息として徴収するものとする。

第4章 監督等

(監督)

第34条 管理者又は管理者から監督を命じられた職員(以下「監督職員」という。)の行う監督は、立会、指示、工事・製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法によらなければならない。

2 監督職員は、管理者と緊密に連絡を取るとともに、管理者の要求に基づき又は随時に監督の実施状況について報告しなければならない。

(検査)

第35条 管理者又は管理者から検査を命じられた職員(以下「検査職員」という。)は、監督職員を立ち会わせ、必要があるときは破壊、分解若しくは試験をして検査を行うものとする。

2 検査職員は、検査の結果を掲載した書面を作成し、管理者に提出しなければならない。

(監督又は検査の委託)

第36条 前2条の規定は、施行令第167条の15第4項の規定により委託を受けた者が監督又は検査を行う場合に準用する。

(部分払)

第37条 部分払をする場合における当該支払金額は、工事又は製造の請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9を、その他の契約にあっては既済部分又は既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造の請負契約に係る完済部分に対しては、その代価の全額まで支払うことができる。

2 部分払することのできる回数は、2年度以上にわたる工事又は製造の請負契約について、各年度ごとに1回を限度とする。ただし、管理者が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。

3 前2項の規定により2回目以降の部分払をしようとするときは、その都度当初からの既納部分又は既済部分について第1項に規定する金額を算定し、当該算定した金額から前回までの支払済額を控除して得た額をもってその回の部分払の限度額とする。この場合において、前金払された金額があるときは、既納又は既済部分の率に対応する当該前金払の金額をその都度算出し、これをその部分払の金額から差し引くものとする。

4 第35条の規定は、部分払を行うにあたっての検査について準用する。

第5章 補則

(補則)

第38条 この規則の施行について必要な事項は、川西市の例によるもののほか、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の猪名川上流広域ごみ処理施設組合契約規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後について適用し、施行日前に契約が締結されたもの及び施行日前に入札公告又は入札(見積り)通知を行ったものについては、なお従前の例による。

猪名川上流広域ごみ処理施設組合契約規則

平成12年8月17日 規則第8号

(平成23年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成12年8月17日 規則第8号
平成23年3月1日 規則第36号