○国崎クリーンセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年6月1日

規則第27号

(廃棄物の搬入等)

第2条 国崎クリーンセンター(以下「センター」という。)に搬入できる廃棄物は、一般廃棄物及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第11条第2項の規定により処理する産業廃棄物(以下これらを「廃棄物」という。)とする。

2 次に掲げる廃棄物については、搬入を受け付けない。

(1) 有毒性物質を含む物(ごみ処理基本計画に定める「有害ごみ」を除く。)

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しい悪臭を発する物

(5) 容積又は重量の著しく大きい物

(6) 前各号に定める物のほか、廃棄物の処理に著しい支障を及ぼすおそれのある物で、管理者が指定するもの

3 センターに廃棄物を搬入できる者は、川西市、川辺郡猪名川町、豊能郡豊能町、豊能郡能勢町(以下「構成市町」という。)の区域において発生する廃棄物を収集運搬する構成市町及び構成市町委託業者、構成市町において許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者、構成市町内の事業者並びに住民とする。

4 廃棄物を搬入する者は、猪名川上流広域ごみ処理施設組合(以下「組合」という。)が別に定める搬入基準に従い、所定の場所に搬入しなければならない。

5 第3項に規定する者で、定期的に廃棄物を搬入するものは、廃棄物運搬車両等について、管理者が定める事項を届け出なければならない。

6 管理者は、第2項及び第4項の規定に違反する者の搬入を拒否することができる。

7 管理者が災害等特別な事情があると認めるときは、第3項に規定する者以外の者に、構成市町の区域外の廃棄物を搬入をさせることができる。

(センターの開館時間等)

第3条 センターの施設の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、開館時間を短縮し、又は延長することができる。

2 前項の規定にかかわらず、条例第4条第2号及び第3号の施設に廃棄物を搬入できる時間等は、別に定める。

(リサイクルプラザ啓発施設等の休館日)

第4条 条例第4条第2号及び第3号に定める施設(見学施設に限る。)並びに同条第4号から第6号までに定める施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、当該月曜日後最初に到来する同法に規定する休日以外の日)

(2) 年末年始(12月28日から翌年1月4日までの日)

(使用の申請)

第5条 条例第5条第1項の規定により施設を使用しようとする者は、あらかじめ使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用しようとする日の属する月の前3箇月の初日から使用日までに行わなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(見学の申請)

第6条 条例第5条第2項の規定により施設の見学をしようとする者は、あらかじめ見学許可申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

(使用許可書の交付及び提示義務)

第7条 管理者は、使用の許可を決定したときは、使用許可書(様式第3号)前条の申請をした者に交付する。

2 前項の許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設の使用に際し、当該許可書を管理者に提示しなければならない。

(特別の設備等)

第8条 使用者は、特別の設備又は備え付け以外の器具を使用する必要があるときは、その内容を記載した書類を第5条の申請書に添付して、管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の設備等に係る費用は、すべて使用者の負担とする。

(使用内容の変更)

第9条 使用者は、許可された内容を変更しようとするときは、使用内容変更許可申請書(様式第4号)を管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の許可を決定したときは、使用内容変更許可書(様式第5号)を使用者に交付する。

3 使用者は、第1項の変更によって使用料に不足が生じたときは、直ちに、不足額を納付しなければならない。

(使用時間の超過)

第10条 管理者は、使用者が使用時間を超過することとなるときは、センターの運営に支障のない場合に限り、これを許可することができる。

(使用の取消し)

第11条 使用者は、施設の使用を取り消そうとするときは、直ちに使用取消届(様式第6号)第7条第1項の規定により交付された許可書を添えて、管理者に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 条例第8条第2項の規定による減免は、次に掲げるとおりとする。

(1) 組合及び構成市町が公務のために使用する場合 使用料の全額

(2) 管理者が特に必要と認める団体の行事又は会合に使用する場合 使用料の5割

2 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第7号)第5条第1項の申請書に添付しなければならない。

(使用料の還付)

第13条 条例第8条第3項の規定による還付は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由によって使用することができない場合 既納使用料の全額

(2) 使用者が使用日前1箇月までに使用取消届を提出した場合 既納使用料の全額

(3) 使用者が使用日前7日までに使用取消届を提出した場合 既納使用料の5割

(4) 使用者が使用日前7日までに使用内容変更許可申請書を提出し、管理者が許可した場合で、既納の使用料に過納が生じたとき 過納した使用料の5割

2 使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

(使用者の守るべき事項)

第14条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(2) 許可なく物品の販売等をしないこと。

(3) 他人の迷惑となる行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者の指示に従うこと。

(使用後の措置)

第15条 使用者は、その使用を終えたときは、直ちに施設又は付属設備等を原状に回復し、管理者の点検を受けなければならない。

(指定管理者の公募方法)

第16条 条例第11条の規定による指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)の公募は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。

(2) 広報紙への掲載

(3) 組合ホームページへの掲載

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める方法

(指定管理者の指定の申請)

第17条 条例第12条第1項に規定する申請書は、指定管理者指定申請書(様式第9号)により行うものとする。

(選定結果の通知)

第18条 条例第13条第4項の規定による通知は、指定管理者の候補となる法人等(以下「候補法人等」という。)として選定した法人等については指定管理者候補法人等選定通知書(様式第10号)により、候補法人等として選定しなかった法人等については指定管理者候補法人等不選定通知書(様式第11号)により行うものとする。

(指定の通知)

第19条 管理者は、指定管理者を指定したときは、指定管理者指定通知書(様式第12号)により候補法人等に通知するものとする。

(告示する事項)

第20条 条例第15条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定管理者として指定をした法人等の名称及び所在地

(2) 当該指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称

(3) 当該指定管理者の指定期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

2 条例第19条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 公の施設の名称

(2) 管理の業務の範囲

(3) 管理の業務を行うこととし、又は行っている管理の業務を行わないこととする年月日

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

3 条例第19条第3項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定を取り消したとき。

 指定管理者の名称及び所在地

 公の施設の名称

 指定取消年月日

 その他管理者が必要と認める事項

(2) 管理の業務の停止を命じたとき。

 指定管理者の名称及び所在地

 公の施設の名称

 管理の業務の停止期間

 停止を命じた管理の業務の範囲

 その他管理者が必要と認める事項

(補則)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第15条までの規定は平成21年1月1日から施行する。

(平成22年規則第35号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成24年規則第40号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年規則第65号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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国崎クリーンセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年6月1日 規則第27号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7編 その他
沿革情報
平成20年6月1日 規則第27号
平成22年9月3日 規則第35号
平成24年3月30日 規則第40号
令和5年8月8日 規則第65号