○猪名川上流広域ごみ処理施設組合が設置するごみ処理施設に係る環境影響評価の実施手続に関する条例施行規則

平成12年10月17日

規則第10号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(縦覧の期間等)

第3条 条例第4条第9条及び第14条第2項の規定による公告事項は次の各号に掲げる事項とする。

(1) 縦覧の場所及び縦覧期間

(2) 意見書を提出できる場合は意見書の提出期間及び提出先

2 縦覧の時間は、午前9時00分から午後5時15分までとする。

(縦覧の手続)

第5条 条例第4条及び第9条及び第14条2項の規定により縦覧に供された実施計画書、環境影響評価準備書、事後調査報告書(以下「準備書等」という。)を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、縦覧申込書(様式第1号)に必要な事項を記入しなければならない。

(縦覧者の遵守事項)

第6条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなけらばならない。

(1) 準備書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 準備書等を汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。

2 管理者は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(意見書の提出方法)

第7条 条例第5条及び第10条の意見書は、様式第2号及び様式第3号により提出するものとする。

(説明会開催の周知)

第8条 管理者は、条例第9条3項の説明会を開催するにあたっては、開催予定日時及び場所その他説明会の開催に必要な事項の周知を図らなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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猪名川上流広域ごみ処理施設組合が設置するごみ処理施設に係る環境影響評価の実施手続に関する…

平成12年10月17日 規則第10号

(平成12年10月17日施行)