○猪名川上流広域ごみ処理施設組合が設置するごみ処理施設に係る環境影響評価の実施手続に関する条例施行規則
平成12年10月17日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、猪名川上流広域ごみ処理施設組合が設置するごみ処理施設に係る環境影響評価の実施手続に関する条例(平成12年猪名川上流広域ごみ処理施設組合条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(1) 縦覧の場所及び縦覧期間
(2) 意見書を提出できる場合は意見書の提出期間及び提出先
第4条 条例第4条、第9条及び第14条第2項の規定による縦覧の期間のうち、猪名川上流広域ごみ処理施設組合の休日を定める条例(平成12年猪名川上流広域ごみ処理施設組合条例第1号)第2条第1項各号に掲げる日は、休日とする。
2 縦覧の時間は、午前9時00分から午後5時15分までとする。
(縦覧者の遵守事項)
第6条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなけらばならない。
(1) 準備書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 準備書等を汚損し、又は損傷しないこと。
(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。
2 管理者は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。
(説明会開催の周知)
第8条 管理者は、条例第9条3項の説明会を開催するにあたっては、開催予定日時及び場所その他説明会の開催に必要な事項の周知を図らなければならない。
付則
この規則は、公布の日から施行する。