○猪名川上流広域ごみ処理施設組合が設置するごみ処理施設に係る環境影響調査等の実施に関する条例施行規則

平成23年8月8日

規則第38号

(環境影響調査の実施項目等)

第2条 条例第2条第3項の規定による年度別の環境影響調査の実施項目は、別表1のとおりとする。

2 運転委託者の変更、大規模修繕の実施又は別表1に掲げる排出源モニタリング結果に異常が見られた場合には、必要に応じ別表1に掲げる環境モニタリングの項目を追加し、実施することとする。

(縦覧の期間等)

第3条 条例第3条第1項の規定による公告事項は次の各号に掲げる事項とする。

(1) 縦覧の場所

(2) 縦覧の期間

2 縦覧の時間は、条例第3条第2項の各号に掲げる場所ごとに管理者が定めるものとする。

(縦覧の手続)

第5条 条例第3条第1項の規定により縦覧に供された環境影響調査報告書を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、縦覧申込書(様式第1号)に必要な事項を記入しなければならない。

(縦覧者の遵守事項)

第6条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 環境影響調査報告書を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 環境影響調査報告書を汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。

2 管理者は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第43号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年規則第60号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)年度別の調査の実施項目

項目

環境要素

調査項目

供用年(上段:年度/下段:年目)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

排出源モニタリング

大気汚染

気象

大気質

水質汚濁

処理水排水水質

雨水排水水質

地下水水質

処理対象物

溶融飛灰、溶融スラグ

環境モニタリング

大気汚染

大気質









水質汚濁

平常時水質









底質

底質









土壌汚染

土壌汚染









騒音

道路交通騒音









環境騒音









振動

道路交通振動









環境振動









低周波音

低周波音









悪臭

悪臭









陸生植物

植物相

陸生動物

哺乳類

鳥類









両生類









爬虫類









昆虫類

水生生物

魚類

底生動物









付着藻類









画像

猪名川上流広域ごみ処理施設組合が設置するごみ処理施設に係る環境影響調査等の実施に関する条…

平成23年8月8日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)